事業者
危機関連保証制度について(中小企業向け)
危機管理保証制度 *突発的事項による全国的な信用収縮及び業績悪化事業者支援融資制度
八千代町では、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウィルス感染症により中小企業
に係る著しい信用の収縮と経営の安定に支障を生じている中小企業のための保証制度を受けるうえで必要な
認定を行っています。
茨城県信用保証協会の融資保証を利用するときには、認定要件等を確認のうえ、ご申請ください。
認定の要件
認定の対象となる中小企業者は次のすべての要件に該当することが必要です。
1.八千代町内において1年以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウィルス感染症の影響受けた後、原則として最近1ケ月間の売上高が前年度比で15%以上減少
しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同比15%以上減少することが見込まれる
こと。
認定申請書類
申請には次の書類が必要です。
(1) 認定申請書 2部
(2) 売上比較明細書 1部
(3) 算出根拠の分かる資料等
1.事業開始の証明のできるもの
2.売上高の確認できる最近3か月及び前年同月の試算書(代表者の印を押す)
3.定款の写し(法人)
4.決算書の写し 1部 (個人は確定申告書の写し)
5.許認可証の写し
4.委任状 1部
その他
注意事項 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会により金融上の審査があります。
備 考 詳しくは、中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htmを確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 危機関連保証 認定要領様式WORD形式/25.26KB
- 売上高比較明細書WORD形式/27.3KB
- 委任状WORD形式/15.38KB
問い合わせ先
アンケート
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