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建設工事に係る中間前払金制度の導入について

改正公共工事品質確保促進法の運用指針が決定されたことに伴い、公共工事の適正な施工の確保と受注者の資金調達の円滑化を図るため、中間前払金制度を導入いたします。

この制度は、八千代町が発注する建設工事(請負金額500万円以上)において、中間前払金の認定をした場合に、当初の前払金(請負金額の4割以内)に追加して前払金を支払う(請負金額の2割以内/以下「中間前払金」という。)もので、その取扱いは次のとおりです。

1.申請時期
 工期の2分の1を経過後

2.中間前払金額の範囲
 請負金額の2割以内

3.対象となる工事
(1)八千代町発注の建設工事で請負金額500万円以上
(2)当初の前払金を受領していること。

4.認定要件
(1)工期の2分の1を経過
(2)工程表において、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3)出来高が50%以上であること。(既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。)

5.請求条件
 保証会社による保証書を添付すること。(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証会社)

6.申請から支払いまでの流れ
(1)請負者が工事担当課に認定請求書(様式第1号)、工事履行報告書(様式第2号)及び工程表を提出
(2)工事担当課が認定審査を行い、認定通知書(様式第3号)を通知
(3)請負者は請求書、認定通知書及び保証書を工事担当課に提出
(4)工事担当課は請負者に中間前払金を支払

7.施行
平成28年4月1日

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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