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くらし・手続き

外国人住民

平成24年7月から外国人住民の住民基本台帳制度がはじまりました

外国人登録法の廃止により外国人の方も住民基本台帳法の適用対象となるため、平成24年7月9日からは日本人と同様に住民票が作成されました。

これまで住民基本台帳法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成するひとつの世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになるなど、外国人住民の方にとって利便性が向上します。

住民票が作成される外国人の方

対象区分 対象者の内容
中長期在留者
(在留カード交付対象者)
日本に在留資格を持って在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方
特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者または仮滞在許可者 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
出生による経過滞在者
または国籍喪失による経過滞在者
日本国内における出生や日本国籍喪失により外国人となった方(その事由が生じた日から60日までは在留資格を有することなく在留することができます)

「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します

外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が発行されます。

「外国人登録証明書」は、新制度後も引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。基本的には新制度施行後の最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。

なお、「在留カード」は上陸時に空港で発行されるか、また旧外国人登録証からの切り替えの場合は入国管理局で発行となりますので、直接最寄の入国管理局に申請してください。

住所に関する届出

以前の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の役所での手続きは必要ありませんでしたが、現行では、日本人と同様に転出地の役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の役所に在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。

国外からの転入で、すでに日本に居住している家族と同じ世帯に編入する場合は続柄を証明する書類(本国官憲発行の出生証明書・婚姻証明書等)およびその日本語訳文が必要となります。

届出に関する罰則

中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、正当な理由なく新規上陸後90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

各種届出及び届出先

なお、次のようなときには、変更があった日から14日以内に届け出る必要がありますのでご注意ください。

入国管理局に届け出る必要がある場合

  • 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
  • 所属機関に変更があった場合
    在留資格「技術」、「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」、及び「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。また、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。
    ※ 届出をする必要があるのは,雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときですので、例えば、同一の所属機関内の転勤については、届出をする必要はありません。
  • 配偶者との離婚等の場合
    「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。
    ※ 「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。

役場に届け出る必要がある場合

  • 住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
    中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
    ※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が在留資格の取得の申請の際、法務大臣に住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。

在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に役場にも届出をする必要がありましたが、施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、役場への届出は必要なくなります。

外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口

総務省では、外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口を開設しています。

ナビダイヤル(日本語、中国語、英語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

0570-066-630
(IP電話、PHSからの場合:03-6436-3605)

受付時間:午前8時30分~午後5時30分(土日祝日および年末年始を除く)

関連リンク

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは戸籍住民課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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