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医療・健康・福祉

障害福祉サービス

利用するサービスの費用を助成します

障害のある方が、自ら指定事業者または施設と契約を結んで利用する以下のサービスに対し、費用の助成をします。

サービスの概要

在宅生活を支援するサービス

サービスの名称

サービス内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が特に高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気になったときに、短期間(夜間も含む)施設で入浴、排せつ、食事の介助などを行います。



外出を支援するサービス

サービスの名称

サービス内容

行動援護

行動に著しい困難を有する方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

同行援護

移動に著しい困難のある方が外出するとき、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などご本人が外出する際に必要な援助を行います。



昼間の生活を支援するサービス

サービスの名称

サービス内容

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。



訓練のためのサービス

サービスの名称

サービス内容

自立訓練
(機能訓練
・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

宿泊型自立
訓練

居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。

就労移行支援事業

一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。



児童福祉法に基づくサービス

サービスの名称

サービス内容

児童発達支援

地域の障害のある児童(手帳の有無は問わない)を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

放課後等
デイサービス

学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。



住まいの場としてのサービス

サービスの名称

サービス内容

共同生活援助
(グループ
ホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。



相談支援に関するサービス

サービスの名称

サービス内容

サービス等
利用支援

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

継続サービス
利用支援

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリングし、必要に応じて見直しを行います。

障害児
相談支援

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います。

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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