Language閉じる

くらし・手続き

都市計画

都市計画区域(都市計画法第5条)

都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域であり、本町は、町全域が都市計画区域に指定されています。(指定日:昭和49年12月5日)

都市計画図

区域区分(都市計画法第7条)

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため「市街化区域」と「市街化調整区域」との区域区分を定めることができます。この「区域区分」のことを一般的には「線引き」といい、本町では昭和61年11月20日に線引きされました。

市街化区域

市街化区域は、すでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化調整区域

市街化調整区域は、農林水産業の振興などのため市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域です。市街化調整区域では、開発行為などが原則として抑制されます。

開発許可制度

八千代町の区域区分

本町では、平成28年5月16日に区域区分の変更を行いました。

区域区分 面積
市街化区域 144 ha
市街化調整区域 5,766 ha

※ 町の総面積については、国土地理院面積調査により平成26年10月1日に59.10平方キロメートルから58.99平方キロメートルに変更となりましたが、都市計画区域の面積は変更されていません。

地域地区(都市計画法第8条)

用途地域

地域地区のひとつで、住居、商業、工業など市街地の土地利用の大枠を定めるものです。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類などが決められます。

本町では、市街化区域内に住居専用区域(3用途)、住居区域(3用途)、近隣商業地域、工業専用地域の8種類を指定しています。

用途地域面積 面積
第一種低層住居専用地域 23ha
第二種低層住居専用地域 20ha
第二種中高層住居専用地域 10ha
第一種住居地域 38ha
第二種住居地域 5ha
準住居地域 6ha
近隣商業地域 6ha
工業専用地域 36ha
合計 144ha

市街地開発事業(都市計画法第12条)

市街地開発事業は、ある一定のエリアを区切り、そのエリア内で公共施設の整備や宅地開発を計画的に行うものです。

本町では、市街化区域内で土地区画整理法による「土地区画整理事業」が施行中です。詳しくは、土地区画整理事業のページをご覧ください。

土地区画整理事業

地区計画等(都市計画法第12条の4)

地区計画は、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったきめ細かな規制を行うための制度です。詳しくは、地区計画のページをご覧ください。

地区計画

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?