Language閉じる

くらし・手続き

ごみの不法投棄

ごみの不法投棄は禁止されています

不法投棄とは

 不法投棄とは,ルールを無視して,ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)を山林,原野,道路沿いや河川沿いなどに捨てるまたは埋める行為をいいます。この行為は,景観を損なうだけでなく,ごみの種類によっては地域の土壌や水質に重大な影響を与えることも考えられます。

 一部のモラルのない人により路上や山林などへの不法投棄が繰り返され、あとを絶たないのが現状です。

罰則

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では,第16条で「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め,不法投棄を禁止するとともに,違反した場合は以下の罰則を定めています。

個人が不法投棄した場合(第25条) 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
法人が不法投棄した場合(第32条) 3億円以下の罰金刑

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)

(投棄禁止)

第16条 何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

 (14)第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 (1)第25条第1項第1号から第4号まで,第12号,第14号若しくは第15号又は第2項  3億円以下の罰金刑

不法投棄されやすい場所

不法投棄は,以下のような場所にされやすい傾向があります。

・民家がなく,周囲から見通しの悪い農地・休耕田・山林・崖地など

・人や車の通りが少ない道路沿いの山林

・草刈りなど土地の管理が不十分なところ

・すでにごみが捨ててあるところ

不法投棄をさせないために

 不法投棄はその行為者がもちろん悪いのですが,不法投棄を防止するためには,日頃から,ごみを捨てられないような環境づくりをすることが大切です。

 不法投棄をさせないために,管理する土地の草刈りを行ったり,土地の周りに柵を設置するなどの防止策を講じた適正な土地の管理をお願いします。

不法投棄された場合

 原則は、行為者が現状回復することが前提ですが、行為者が不明の場合は、土地などの所有者(管理者)の責任で撤去しなければなりません。(町では行いません)

 ごみなどを捨てられているのを発見したら、早めに対処(清掃・処理)しましょう。そのまま放置しておくと、不法投棄を助長し、さらに捨てられてしまうかもしれません。また、不法投棄されたものが原因で火災などを引き起こす可能性もあります。

不法投棄禁止看板を配布しています

環境対策課では、ごみの不法投棄でお困りの地域に「不法投棄禁止看板」を配布していますので、ご希望の方は環境対策課までお問い合わせください。

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?