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くらし・手続き

令和元年度の住民税から適用される税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正


(1)配偶者控除

 改正前は配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば一律の控除額でしたが、改正後は申告者本人の合計所得金額に応じ控除額が変更されました。なお、申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けられません。ただし、合計所得金額が38万円以下の配偶者が障害者控除に該当する場合は「同一生計配偶者」として障害者控除の適用を受けることができます。

(2)配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、申告者本人の合計所得金額によっても控除額が異なります。なお、申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

詳しくは配偶者控除・配偶者特別控除の改正について [PDF形式/96.61KB]をご覧ください。

 

 

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〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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