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事業者

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により
経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して資金繰りを支援するため、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

八千代町に認定申請ができる中小企業者
・法人 八千代町内に主たる事業所(法人登記等)がある企業
・個人 八千代町内に主たる事業所がある方(町外在住者も含まれます)

申請の流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の役場産業振興課窓口に申請書2通を提出し、認定を
受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
取扱商品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し、法人登記履歴事項
全部証明書、確定申告書の申告者控え等を認定申請書に添付してください。

※金融機関が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。委任状 [WORD形式/15.24KB]

対象となる事由

第1号:連鎖倒産防止

・1号指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・1号指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有してないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

・取引先企業のリストラ等の事業活動の制限より影響を受けている中小企業

第3号:突発的災害(事故等)

・突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業

第4号:突発的災害(自然災害等)

【重要】令和5年10月1日以降の取扱いの変更について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続する方針ですが、同日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定する取扱いの変更を行います。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
取扱いの変更に伴い、10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式が変更となりますのでご注意ください。

・突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高が減少している中小企業

・「新型コロナウイルス感染症」により、八千代町が指定地域となりました。
 ※指定期間は現時点において令和5年12月31日までとなっています。

・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または
 販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少して
 おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティーネット保証4号概要 [PDF形式/229.5KB]

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高または販売数量が前年同期比5%以上減少している中小企業(イ)
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
 製品等価格に転嫁できていない中小企業 (ロ)

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDF形式/228.49KB]

《指定業種》
最新の指定業種については、中小企業庁「セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)」をご覧ください。

第6号:取引金融機関の破綻

・破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業

第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比-10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業

第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定申請書様式


第4号 突発的災害(自然災害等)

第4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症) [WORD形式/23.06KB]

第5号(イ) 業況の悪化している業種(全国的)

様式第5-(イ)-(1) [WORD形式/20.91KB]

様式第5-(イ)-(2) [WORD形式/21.47KB]

様式第5-(イ)-(3) [WORD形式/21.97KB]

第5号(ロ) 業況の悪化している業種(全国的)

様式第5-(ロ)-(1) [WORD形式/47KB]

様式第5-(ロ)-(2) [WORD形式/50KB]

様式第5-(ロ)-(3) [WORD形式/53.5KB]

行っている事業と指定業種の関係により様式が異なりますので、ご注意ください。
・様式1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
・様式2 兼業者であって、主たる事業が属する事業(主たる業種)が指定業種に該当する場合
・様式3 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

第6号 取引金融機関の破綻

様式第6 [WORD形式/15.86KB]

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

様式第7 [WORD形式/15.86KB]

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

様式第8 [WORD形式/15.93KB]

取扱金融機関の皆様へ

融資実行後は、すみやかに「茨城県制度融資実行報告書」を作成の上、産業振興課までご報告願います。

茨城県制度融資実行報告書 [WORD形式/40KB]

参考

中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/

中小企業向け融資制度のご案内(茨城県) https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/yushitop.html

茨城県信用保証協会 http://www.icgc.or.jp/

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域振興係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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