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医療・健康・福祉

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

傷病手当金の適用期間は、令和5年5月7日までです。

八千代町国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるには、申請が必要です。申請される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

 

対象者

  1. 八千代町国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度の加入者で給与の支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状によりその感染の疑いがあり、療養のため労務に服することができなかった方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる期間
給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※令和5年5月8日以降は適用対象外となります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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