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退職者医療制度

退職者医療制度

退職者医療制度について

会社などを退職した65歳未満の方とその家族(被扶養者)で、以下の要件にあてはまる方は、65歳の誕生月の末日までの間、退職者医療制度で医療を受けます。

対象者の要件

本人(退職者)

  1. 国保加入者で、65歳未満の方
  2. 厚生年金、共済年金などの年金を受けられる方で、加入期間が20年以上あるいは40歳以降に10年以上ある方

家族(被扶養者)

  1. 国保加入者で、65歳未満の方
  2. 退職者本人と一緒に生活し、主に退職者本人の収入によって生活している方
  3. 退職者本人の配偶者(内縁関係も含む)や3親等以内の家族

※ 年間収入が60歳未満の方は130万円未満、60歳以上や障がい者は180万円未満の方のみです。

医療費の自己負担

外来、入院ともに3割負担となります。

医療機関窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提出して受診してください。

必ず加入の届出をしてください

退職者医療制度の自己負担額は、一般の国保加入者と同じ3割ですが、被保険者が支払う自己負担以外の医療費(7割)は国保の保険税と会社の健康保険などからの拠出金でまかなわれています。対象者が届出をしないと国保が負担する医療費が増大し、保険税賦課の増加につながりますので、対象となった場合は必ず加入の届出を行ってください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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