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事業者

国土法に基づく土地売買の届出

大規模な土地取引には届出が必要です

大規模な土地取引は、土地の投機的取り引きや高騰を防ぎ、乱開発などを未然に防止するため、国土利用計画法により届出制を設けています。
以下の条件の土地取引をする場合は、八千代町への届出が必要になりますので、ご注意ください。

面積要件

  • 市街化区域は2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域は5,000平方メートル以上

買いの一団

個々の取引面積は小さくても、権利取得者が取得する面積の合計が、一定の面積以上となるような土地取引(買いの一団)の場合も届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも計画性があれば一団の土地取引となります。

届出の手続き

詳しい内容や様式のダウンロードについては「茨城県:国土利用計画法に基づく届出制度」(外部リンク)をご覧ください。

届出書類

国土利用計画法に基づく届出については、令和3(2021)年1月1日より押印不要となりました。これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。  

   ※必要に応じてご提出ください。

届出期間及び届出先

  • 届出期間契約締結の日から2週間以内
  • 届出先まちづくり推進課(本庁舎3階)
  • 届出部数1部

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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