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子育て・教育

医療福祉費支給(マル福)制度

制度の概要

医療福祉費支給(マル福)制度とは、妊産婦・小児・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・重度心身障害者等の方の健康の保持増進を図るため、医療保険で病院等にかかった場合の医療費の一部を助成する制度で、茨城県と八千代町で実施しています。受給するには、申請が必要となります。

対象者

対象者は以下のとおりです。ただし、一定以上の所得があると該当にならない場合があります。所得制限額は対象区分ごとに違いますので、ご注意ください。

妊産婦 母子手帳交付月の初日から出産(流産を含む)のあった月の翌月末まで
小児※(1) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
ひとり親家庭
(母子・父子家庭)
・18歳未満の児童のいる家庭で配偶者のない親とその児童
・20歳未満で障害のある児童及び高校在学者のいる家庭で、配偶者のない親とその児童
・父母のいない児童
重度心身障害者
※(2)

・身体障害者手帳1級又は2級
・身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下
・身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)
・知能指数が35以下
・障害年金1級受給者
・精神障害者保険福祉手帳1級

※(1)中学校1年生から高校3年生までの通院及び所得制限により県制度の該当とならなかった方については、町独自事業として対象を拡大しています。
※(2) 65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が必要になります。

所得制限額

妊産婦・小児の所得制限額
合計扶養親族数 扶養親族のうち、老人扶養親族の数
1人 2人 3人
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円 6,660,000円
2人 6,980,000円 7,040,000円 7,100,000円
3人 7,360,000円 7,420,000円 7,480,000円 7,540,000円
4人 7,740,000円 7,800,000円 7,860,000円 7,920,000円
5人 8,120,000円 8,180,000円 8,240,000円 8,300,000円

※ 主としてその者の生計を維持する者の前年(前々年)の所得が1,000万円以上の場合は該当になりません。

ひとり親家庭の所得制限額
合計扶養親族数 扶養親族のうち、老人扶養親族の数
1人 2人 3人
0人 3,016,000円
1人 3,396,000円 3,496,000円
2人 3,776,000円 3,876,000円 3,976,000円
3人 4,156,000円 4,256,000円 4,356,000円 4,456,000円
4人 4,536,000円 4,636,000円 4,736,000円 4,836,000円
5人 4,916,000円 5,016,000円 5,116,000円 5,216,000円

※ 主として母子家庭の母子、父子家庭の父子の生計を維持する者の前年(前々年)の所得が1,000万円以上の場合は該当になりません。

重度心身障害者の所得制限額
合計扶養親族数 扶養親族のうち、老人扶養親族の数
1人 2人 3人
0人 5,129,000円
1人 5,509,000円 5,609,000円
2人 5,889,000円 5,989,000円 6,089,000円
3人 6,269,000円 6,369,000円 6,469,000円 6,569,000円
4人 6,649,000円 6,749,000円 6,849,000円 6,949,000円
5人 7,029,000円 7,129,000円 7,229,000円 7,329,000円

対象者の自己負担

妊産婦・小児・ひとり親家庭

外来

1回の診療につき600円(医療機関ごとに1ヶ月1,200円まで)をお支払ください。

※上記の外来自己負担金も助成します未就学児のみ) 別記参照

処方された薬代は負担なし。ただし、容器代など保険の適用にならないものは対象外です。

入院

入院1日につき300円(医療機関ごとに1ヶ月3,000円まで)をお支払ください。

食事代や健診費用など、保険の適用にならないものは対象外です。

重度心身障害者

外来、入院ともに自己負担はありません。ただし、保険の適用にならないものは対象外です。

※学校等(保育園を含む)の管理下のおける災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となりますので、この場合の災害により医療機関等を受診する際には、健康保険証だけを提示し受診してください。
窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い、給付を受けてください。ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合は、マル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同様に役場の窓口で申請してください。

申請手続きと変更の届出

申請時の必要書類

  • 健康保険証(申請対象者のもの)
  • 印鑑
  • 金融機関の通帳(口座番号の確認できるもの)
  • 所得が証明できるもの(八千代町に所得の申告をしている場合は不要)
  • 母子手帳<妊産婦のみ>
  • 障害の程度を証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書等)<重度心身障害者のみ>
  • 戸籍謄本<ひとり親家庭のみ>

受給資格に変更があったとき

次の項目に該当する変更があったときは、変更の届出が必要です。

  • 名前が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 保険証が変わったとき
  • 登録していた口座が変わったとき
  • 受給者証を紛失・破損したとき

県外の医療機関で受診した場合

県外の医療機関では「マル福受給者証」は使用できません。窓口で保険証のみ提示し、各医療保険で定められた通常の負担金を支払ってください。後日、役場の窓口へ領収書をお持ちのうえ申請していただくと、マル福の自己負担金を除いた相当額を指定の口座へ振り込みします。

療養費の申請について

保険治療が認められた補装具(小児弱視メガネやコルセット等)を作製した場合、医療保険に保険給付の申請をし、保険給付の決定がでてから、医療福祉費助成申請をお願いいたします。申請していただくと、保険給付分を引いた額を届け出いただいた口座へ振り込みいたします。申請に必要となる書類は以下になります。

  • 領収書および医師の意見書の写し(原本は医療保険に提出するため、ご自身でコピーをお願いいたします)
  • 医療保険の給付決定通知
  • 認印
  • 金融機関の通帳(口座番号の確認できるもの)

自己負担金の助成について

八千代町では、マル福を受給している方が医療機関などを受診する際に支払う自己負担金を助成することで、医療費の一部無料化を図っています。

対象となる方:小児(未就学児)の外来

※医療機関からのマル福対象となった診療データをもとに、後日町から登録口座へ自動的に助成されます。金額や振込日の通知はしませんので、通帳記帳によりご確認ください。

ただし、申請が必要な場合もあります。マル福対象となっていない診療(次の(1)、(2)の場合)は自動助成から漏れてしまうため、別途申請が必要です。領収書をお持ちのうえ、受診した翌月以降にひと月分をまとめて申請していただくと、自己負担金を指定の口座へ振り込みします。

(1)月1回だけ受診した医療機関で支払いが600円未満だった場合 

(2)月2回受診した医療機関で2回とも支払いが600円未満だった場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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