公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、選挙期日(投票日)前でも投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に投票できる「期日前投票制度」が設けられました。期日前投票は、不在者投票のように封筒に入れたり署名したりする必要がなく、手続きが大幅に簡素化されました。
期日前投票ができる方は、選挙期日(投票日)に以下の事由に該当する方です。
選挙期日(投票日)には満18歳を迎えるが、投票しようとした時点ではまだ17歳という方は、期日前投票では投票できませんので、従来どおりの不在者投票での投票となります。
選挙人名簿に登録されている市区町村が設置した期日前投票所でのみ投票ができます。八千代町の期日前投票所は、役場1階町民ホールです。
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(期間中は土曜、日曜、祝日も投票できます)
午前8時30分から午後8時まで
宣誓書に必要事項を記入していただく以外は、投票日当日の投票所での投票方法と同じです。宣誓書は、投票所入場券の裏面または以下のPDFファイルをダウンロードしたもの、若しくは期日前投票所に備え付けの用紙をご利用ください。
なお、期日前投票にお越しの際、投票所入場券がお手元に届いている場合はご持参ください。
宣誓書兼投票用紙等請求書[PDF形式/52.09KB]