八千代町の出産子育て奨励金
 八千代町では子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、少子化対策に寄与することを目的として、出産子育て奨励金(以下、奨励金)を支給しています。令和4年度からは、支給対象範囲を拡大し「第1子」から奨励金の支給対象としました。(※令和4年4月1日以降に生まれた児童が対象)
 
  ※令和4年3月31日までに生まれた児童については従来の制度内容が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
 
<出産子育て奨励金チラシ>
 
 
受給資格
 支給対象となるのは以下のすべての項目を満たす方となります。
- 父または母が、令和4年4月1日以降に出生した対象児童を出生後も継続して養育している
 
- 父または母の八千代町への住民登録期間が、対象児童が1歳を迎える前日までに1年以上経過し、かつ支給月まで継続している
 
 
申請方法
- 奨励金の支給対象となる児童が生後2か月を迎えた日以降に、町から申請書を郵送いたします。
 
- 申請書と添付書類をそろえて申請受付期間内にこども家庭課窓口までご提出ください。
 
| 申請書郵送時期 | 
申請受付期間 | 
支給時期 | 
支給額(一括支給) | 
| 生後2か月を迎えた日以降 | 
生後2か月〜1歳の誕生日の前日まで | 
  申請月の翌月 または 住民登録後1年が経過した月の翌月 
 | 
第1子・第2子:20万円 | 
| 第3子以上:30万円 | 
 
申請に必要な添付書類
- 戸籍全部事項証明(本籍地が八千代町でなくても八千代町役場の戸籍住民課窓口にて発行可能です)
 
- 対象児童の母子手帳(コピーを取らせていただきます)
 
- その他町長が必要と認める書類(該当する方のみ)
 
 
注意事項
- 受給資格を満たしていても、町税等、保育料、給食費、介護保険料、上下水道料金、農業集落排水施設使用料の滞納がある方、受付期間内に申請がなかった方、その他町長が適当でないと認めた方への奨励金支給はありません。
 
- 奨励金支給前に受給資格を満たさなくなった場合は、奨励金の支給対象になりません。
 
- 偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けた方は、奨励金を返還していただくことがあります。