出産子育て奨励金(令和4年3月31日までに生まれた方)
出産子育て奨励金に関する重要なお知らせ
平成26年4月より、次代を担う児童の出産を奨励し、経済的負担を軽減するために「第3子以上」の児童を出産された方に奨励金を支給させていただく「出産子育て奨励金」が開始となりました。
平成31年4月より、出産子育て奨励金の条例の一部を改正し、「第2子」を出産された方にも奨励金を支給させていただきます。
制度内容
・奨励金は、第2子については対象児童1人につき最大20万円を限度に、第3子以上の児童1人につき最大30万円を限度に支給されます。
・奨励金は、1次支給、2次支給、3次支給の3回に渡り支給されます。(下図参照)
申請受付期間 | 支給時期 | 支給額 | |||||||
1次支給 | 生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日 | 申請月の翌月 | 第2子:5万円 |
合計最大 第2子:20万円支給 第3子以上:30万円支給 |
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第3子以上:10万円 | |||||||||
2次支給 | 3歳の誕生日から4歳の誕生日の前日 | 申請月の翌月 | 第2子:5万円 | ||||||
第3子以上:10万円 | |||||||||
3次支給 | 小学校入学後からその年の12月末 | 申請月の翌月 | 第2子:10万円 | ||||||
第3子:10万円 |
※その都度申請が必要です。
※支給時期は申請時期により前後することがあります。
受給資格
1次支給(いずれにも該当する方)
- 平成31年4月1日以降に第2子以上の児童(対象児童)を出産した方 (第3子以上は従来より継続)
- 父母が対象児童出生の1年以上前から本町に住民登録がされている方
- 出生後2ヶ月以上および支給月まで継続して本町に住民登録されている方
- 出生2ヶ月の日において、父母が対象児童以外に1人以上の児童を養育している方
(児童とは、出生の日から18歳に達する日以後、最初の3月31日までのものをいう)
2次支給(いずれにも該当する方)
- 1次支給時において受給資格を全て満たしていた方(申請しなかった者も含む)
- 支給対象児童の出生の日以降、支給月まで継続して本町に住民登録がされている方
- 3歳の誕生日において、父母が対象児童以外に1人以上の児童を養育している方
3次支給(いずれにも該当する方)
- 1次支給時において受給資格を全て満たしている方(申請しなかった者を含む)
- 2次支給時において受給資格を全て満たしている方(申請しなかった者を含む)
- 支給対象児童の出生の日以降、支給月まで継続して本町に住民登録がされている方
- 小学校入学時において、父母が対象児童以外に1人以上の児童を養育している方
申請に必要な添付書類
- 戸籍全部事項証明
- 対象児童の母子手帳の写し
- その他町長が必要と認める書類(必要な方のみ)
注意事項
- 受給資格を満たしていても、町税、保育料、給食費、介護保険料、上下水道料金、農業集落排水施設使用料の滞納がある方、受付期間内に申請がなかった方、その他町長が適当でないと認めた方への奨励金支給はありません。
- 婚姻によらない出産、父母が離婚した場合などは対象になりません。
- 受給資格を満たさなくなった方は、それ以降の奨励金の支給がなくなります。
- 偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けた方は、奨励金を返還していただくことがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。
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- 2022年5月10日
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