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出産子育て奨励金(令和4年3月31日までに生まれた方)

出産子育て奨励金に関する重要なお知らせ

平成26年4月より、次代を担う児童の出産を奨励し、経済的負担を軽減するために「第3子以上」の児童を出産された方に奨励金を支給させていただく「出産子育て奨励金」が開始となりました。

平成31年4月より、出産子育て奨励金の条例の一部を改正し、「2」を出産された方にも奨励金を支給させていただきます。

制度内容

・奨励金は、第2子については対象児童1人につき最大20万円を限度に、第3子以上の児童1人につき最大30万円を限度に支給されます。

・奨励金は、1次支給、2次支給、3次支給の3回に渡り支給されます。(下図参照)

  申請受付期間 支給時期 支給額
1次支給 生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日 申請月の翌月 第2子:5万円

合計最大

第2子:20万円支給

第3子以上:30万円支給

第3子以上:10万円
2次支給 3歳の誕生日から4歳の誕生日の前日 申請月の翌月 第2子:5万円
第3子以上:10万円
3次支給 小学校入学後からその年の12月末 申請月の翌月 第2子:10万円
第3子:10万円

※その都度申請が必要です。

※支給時期は申請時期により前後することがあります。

受給資格

1次支給(いずれにも該当する方)

  • 平成31年4月1日以降に第2子以上の児童(対象児童)を出産した方 (第3子以上は従来より継続)
  • 父母が対象児童出生の1年以上前から本町に住民登録がされている方
  • 出生後2ヶ月以上および支給月まで継続して本町に住民登録されている方
  • 出生2ヶ月の日において、父母が対象児童以外に1人以上の児童を養育している方

(児童とは、出生の日から18歳に達する日以後、最初の3月31日までのものをいう)

2次支給(いずれにも該当する方)

  • 1次支給時において受給資格を全て満たしていた方(申請しなかった者も含む)
  • 支給対象児童の出生の日以降、支給月まで継続して本町に住民登録がされている方
  • 3歳の誕生日において、父母が対象児童以外に1人以上の児童を養育している方

3次支給(いずれにも該当する方)

  • 1次支給時において受給資格を全て満たしている方(申請しなかった者を含む)
  • 2次支給時において受給資格を全て満たしている方(申請しなかった者を含む)
  • 支給対象児童の出生の日以降、支給月まで継続して本町に住民登録がされている方
  • 小学校入学時において、父母が対象児童以外に1人以上の児童を養育している方

申請に必要な添付書類

  • 戸籍全部事項証明
  • 対象児童の母子手帳の写し
  • その他町長が必要と認める書類(必要な方のみ)

注意事項

  • 受給資格を満たしていても、町税、保育料、給食費、介護保険料、上下水道料金、農業集落排水施設使用料の滞納がある方、受付期間内に申請がなかった方、その他町長が適当でないと認めた方への奨励金支給はありません。
  • 婚姻によらない出産、父母が離婚した場合などは対象になりません。
  • 受給資格を満たさなくなった方は、それ以降の奨励金の支給がなくなります。
  • 偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けた方は、奨励金を返還していただくことがあります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

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