軽自動車税

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税は賦課期日(4月1日)現在、八千代町内を定置場として登録されている車両についてその車両の所有者に課税されます。
*令和元年10月1日より、環境性能割の創設に伴い現行の自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

4月2日以降に軽自動車を所有された場合は、翌年度から課税されます。軽自動車税は、申請(申告)書の提出に基づいて課税します。

毎年5月中旬に税務課から納税通知書をお送りしています。軽自動車税は年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも1年間分課税されます。月割還付の制度はございませんのでご了承をお願いします。

※納税通知書が同じ世帯であっても同日に届かない場合がございます。あらかじめご了承ください。なお、1週間経っても納税通知書が届かない場合には 八千代町役場  町民くらしの部税務課  資産税係までご連絡下さい。                         

原動機付自転車及び二輪車等

種別 年税額(1台)
原動機付自転車 一種(50cc以下) 2,000円
二種(51cc~90cc) 2,000円
二種(91cc~125cc) 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 二輪のもの(126cc~250cc) 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業車 二輪のもの 2,000円
農耕用トレーラ(令和元年12月25日より課税対象)
四輪のもの(1,000cc以下のもの) 3,000円
四輪のもの(1,000cc超えたもの) 3,900円
特殊作業車 5,900円

*令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
農耕作業用トレーラとは:農耕トラクタにのみけん引される、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫、運搬などの農作業を行うけん引式作業機(例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラなど)

四輪以上及び三輪の軽自動車

平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は「(2)平成27年4月1日以後」の、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車登録から13年を超える車両は「(3)13年超」のとおりとなります。

なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。
(現在の税率である「(1)平成27年3月31日以前」のとおりとなります。)

種別 税額(年額)
(1)平成27年3月31日
以前
(2)平成27年4月1日
以後
(3)13年超※
軽自動車 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※最初の新規検査から13年を経過した検査対象の軽自動車については、当該13年を経過した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)から重課税率を適用します。(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)

<三輪及び四輪の新規登録から13年経過した車両の適用のしかた>
◎平成28年度課税
平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前)
※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
◎平成29年度課税
平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成16年3月」以前)
◎平成30年度課税
平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成17年3月」以前)

グリーン化特例(軽課)について

グリーン化を進める観点から、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率(グリーン化特例)が摘要されることとなりました。
軽課税率とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新車を新規登録し、排出ガス・燃費性性能に優れた三輪・四輪の軽自動車が対象となり、令和5年度課税分のみ適用となります。
軽課税率の対象車両・税率は以下の表のとおりです。

軽課税率
新車を新規登録した期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
軽減税率の区分 75%軽減税率 50%軽減税率 25%軽減税率
軽課税率の対象 (ア) (イ) (ウ)
車種 三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪 乗用 自家用 2,700円    
四輪 貨物 営業用 1,000円    
四輪 貨物 自家用 1,300円    
軽課税率が適用される年度

令和5年度のみ

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用(営業用):揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃料基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用(営業用);揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃料基準+令和12年度燃費基準70%達成車

※(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

身体障害者の方などに対する減免

身体又は精神に障害がある方の移動のために利用する軽自動車は、毎年納期限までに申請いただければ軽自動車税を減免することができます。減免を受けられるかどうかについては、税務課資産税係までお問い合わせください。
なお、減免対象となる軽自動車は、障がい者の方1人につき1台に限ります。また、県の自動車税(種別割)の減免を受けている場合、減免の対象とはならないのでご注意下さい。

減免申請窓口

八千代町大字菅谷1170番地 

八千代町役場  町民くらしの部税務課資産税係

申請期限 毎年5月31日(軽自動車税の納期限)
持参するもの
  • 身体障がい者(療育)手帳
  • 運転免許証
  • 軽自動車税の納付書(現年分)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

車両の廃車や名義変更

廃車や売却、所有者が亡くなったときなどは名義変更の手続きが必要です。各車両の所在地にて手続きくださるようお願いいたします。

車両の種類 手続きの場所 電話番号
原動機付自転車、小型特殊自動車

八千代町役場

町民くらしの部税務課資産税係

0296-48-1666  (直通)
三輪または四輪の軽自動車

軽自動車検査協会

茨城事務所土浦支部

050-3816-3106
二輪の小型自動車と軽自動車

茨城運輸支局

土浦自動車検査登録事務所

050-5540-2018

廃車の手続きは3月31日までに

軽自動車税は毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更しても、月割課税の制度はなく、その年度分の税金を全額納めることになります。廃車の手続きが終わってない人や自宅に処分する予定の車両がある人は早めの手続きをお願いします。処分・譲渡・盗難等のため車両が存在しない場合でも、廃車の手続きを行わないと所有しているものとみなして課税されますのでご注意ください。  

車の種類 届出場所 電話番号
原動機付自転車
小型特殊自動車
八千代町役場
町民くらしの部 税務課 資産税係
0296-48-1666(直通)
軽自動車
(三輪・四輪)
軽自動車検査協会(茨城事務所土浦市所)
つくば市島名3915番地(つくば市諏訪C23街区5)
050-3816-3106
二輪の小型自動車
二輪の軽自動車
茨城運輸支局土浦自動車
検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3
050-5540-2018

届出様式(原動機付自転車・小型特殊自動車用)

届出様式 発生事由 届出期限
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 [PDF形式/140.78KB] 購入や譲渡で、八千代町に新規で登録する場合
登録内容に変更があった場合
15日以内
軽自動車廃車申告書兼標識返納書 [PDF形式/118.95KB] 廃車や譲渡、盗難により、登録を廃止する場合 30日以内

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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