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国民年金について

20歳になったら国民年金

国民年金は、全ての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳から60歳までの方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。やがて訪れる長い老後や、生活の安定を損なうような事態に備え、保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。

国民年金の加入と保険料のご案内

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

被保険者の種類

第1号被保険者

自営業者や農業従事者とその配偶者、学生など第2号及び第3号に該当しない方

第2号被保険者

会社員や公務員などで厚生年金や共済年金に加入している方

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている方

保険料の納付

納付書は年金事務所から送付されます

毎年4月に年金事務所から第1号被保険者に1年分の納付書が送付されます。

納付場所

保険料は、各金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納付できます。

八千代町役場では納付できません。

保険料の免除制度と納付猶予制度

免除制度について

被保険者の負担能力に配慮し、より納入しやすくするように、「全額免除」と「一部免除」の2種類の免除制度があります。

免除基準については、本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)と扶養親族の人数に応じて、定められた金額以下であることが必要です。

申請日の2年1ヵ月前の分までさかのぼって免除申請ができます。
(納付猶予、学生納付特例も同じです。)

所得基準の目安
世帯構成 全額免除 一部免除
4分の3免除 2分の1免除 4分の1免除
4人世帯
(夫婦・子供2人)
162万円 230万円 282万円 335万円
2人世帯
(夫婦)
92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円

納付猶予制度について

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が定められた金額以下である場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

制度の詳細については、関連リンクをご覧ください。

学生納付特例制度について

学生本人の所得が一定基準以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。

制度の詳細については、関連リンクをご覧ください。

年金の受給について

老齢年金、遺族年金、障害年金の受給については、その方の年金の加入状況によって申請方法が異なります。
制度の詳細については、関連リンクをご覧ください。
なお、遺族基礎年金については、平成26年4月1日以降お亡くなりになった方から、
18歳未満の子を養育している父にも支給をするようになります。

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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