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教育・保育施設の利用手続きについて

 

 

認定こども園・幼稚園・保育園を利用するには

 認定こども園・幼稚園・保育園を利用するには、町からの「認定」を受ける必要があります。認定区分は全部で3つあり、認定区分によって利用できる施設の区分が決まります(下表参照)。

認定区分 1号認定(教育部分) 2号認定(保育部分) 3号認定(保育部分)
対象となる子ども 保育を必要としない
満3歳以上の子ども
保育を必要とする
満3歳以上の子ども
保育を必要とする
満3歳未満の子ども
施設区分 認定こども園

幼稚園

保育園

(利用できる施設には「○」、利用できない施設には「-」が記されています)

*「保育を必要とする子ども」とは、就労等の何らかの事由により両親が家庭において保育できない状況にある子どもをいいます。また「保育を必要としない子ども」とは、家庭状況を問わない子どもをいいます。

 

保育の認定基準【2号・3号認定向け】

 2号認定・3号認定を受けるには、両親ともに次のいずれかの「保育が必要な事由」に該当することが必要となります。中には認定期間の制限があるものや、別途書類の提出が必要なものもあります。
 仕事を辞めたあるいは勤務時間が変更になった、対象の介護が不要になった等、認定内容に変更が生じた場合は速やかにこども家庭課窓口までご連絡ください。

(1)就労等

 〇児童の保護者が家庭の外で仕事をする、あるいは家庭で日常の家事以外の仕事をすることが常態なので、その児童の保育ができない場合。就労時間等によって利用者負担額と預けられる時間が変わりますので、併せてこちらもご確認ください。 

  ・家庭外労働…(例)会社員等      ・家庭内労働…(例)農業や自営業、内職等

 <必要な書類>
  ・【家庭外労働の方】…就労証明書(勤務先の会社等で作成してもらってください)
  ・【家庭内労働の方】…自営業及び農業証明書、内職証明書(必要事項記入の上、民生委員に署名押印をもらってください)

 *就労証明書の様式はページ最下部よりダウンロード可能です。

(2)妊娠・出産

 〇児童の保護者が出産の前後のため、その児童の保育ができない場合。認定期間は産後8週間までとなります。それ以降の利用には、育児休業や求職活動等の別の事由が必要になります。

 <必要な書類>
  ・母子健康手帳の写し

(3)疾病・障害

 〇児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合。

 <必要な書類>
  ・診断書や障害者手帳等、当該保護者の疾病・障害の程度がわかるもの

(4)介護等

 〇児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっているため、その児童の保育ができない場合。

 <必要な書類>
  ・介護等証明書
  ・介護する対象となる方の介護保険被保険者証や障害者手帳等

(5)災害復旧

 〇火災や、風水害や、地震などの災害があり、その家屋を失ったり破損したため、その復旧の間児童の保育ができない場合。

 

(6)求職活動

 〇児童の親が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その児童の保育ができない場合。認定期間は90日までとなります。就職先が決まり次第、速やかに就労証明書をご提出ください。90日以内に就職先が決まらなかった場合は原則退園となります。また、求職期間中は求職活動報告書を毎月提出していただきます。

 <必要な書類>
  ・求職活動報告書
  ・就労証明書

 <補足>認定期間について
  ・求職活動として認定できる期間は1人の児童に対して最大90日となっています。
   (例)認定可能なケース
      (1)求職活動(90日間)→就労
      (2)求職活動(30日間)→就労→退職→求職活動(60日間)→就労
      (3)求職活動(90日間)[第1子]→就労→退職→求職活動(90日間)[第2子]→就労
   (例)認定不可能なケース
      (1)求職活動(90日間)→就労→退職→ほかの要件がなければ退園(求職活動として認定できる日数が残っていない)

(7)就学

 〇児童の親が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その児童の保育ができない場合。

 <必要な書類>
  ・学生証や在学証明書等就学している学校及び期間が分かるもの
  ・時間割

 

(8)虐待・DV

 〇虐待・DVのおそれがある場合。

 

(9)育児休業

 〇育児休業取得時に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要である場合。

 

保育標準時間と保育短時間の利用区分【2号・3号認定向け】

 2号認定・3号認定になる方は、保護者の就労時間等によって「保育標準時間」と「保育短時間」の利用に分かれます。それにより、利用者負担額と預けられる時間が変わります。

区分 対象者 保育可能時間
保育標準時間 主にフルタイム就労の世帯が対象
就労時間:1ヶ月あたり120時間以上(目安:週5日、1日6時間以上勤務)
1日最大11時間
保育短時間 主に短時間就労の世帯が対象
就労時間:1ヶ月あたり48時間以上、120時間未満
1日最大8時間

※保育可能時間は各施設により時間帯が決められています。

〇就労証明書等を参考に、月の就労時間を計算して標準時間・短時間どちらになるか判断いたします。計算に用いるのは父母どちらかのうち就労時間の短い方となります。原則は上の表どおりとなりますが、就労時間帯と保育可能時間帯を比較して不都合が生じる場合は一度ご相談ください。

 

申請の流れ

 まずは入園を希望される施設へ直接ご連絡いただき、施設見学等を通して施設の雰囲気や理念を確認してください。希望施設が決まりましたら認定申請書等必要な書類を記入いただき、提出期限までに八千代町役場 こども家庭課窓口へご提出ください。
 申請書等様式はこども家庭課窓口または本ページ最下部にてダウンロードいただけます。

 <提出期限>
   ・入園希望月の前月15日まで

 <必要な書類>
   ・施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼現況届
   ・施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼現況届 別紙
   ・世帯全員分のマイナンバーが分かる書類の写し
   ・保護者(申請者)の本人確認書類写し
   ・家庭状況調査書(2号・3号認定のみ)
   ・「保育が必要な事由」によって別途必要な書類(2号・3号認定のみ)
   ・誓約書及び同意書(2号・3号認定のみ)
   ・障害者手帳の写し(申請児童に交付されている場合)

    ※その他追加で用意していただく書類がある場合もあります。

 

 

利用者負担額(保育料)

 利用者負担額は、父と母(児童の扶養状況によっては祖父母等も含む)の市町村民税所得割課税額の合算により決定いたします。
なお幼児教育・保育の無償化により3歳以上は保育料が無償となりますが、2号・3号認定(保育部分)は満3歳になった後の4月1日から無償化の対象となります。また1号認定(教育部分)については、入園できる時期に合わせて、満3歳になった翌月から無償化の対象となります。

 また、八千代町では子育て世帯への経済的負担の軽減策として、第2子以降の保育料を全額助成する「多子世帯保育料軽減事業」を町独自に行っています。事業の詳細についてはこちらをご確認ください。

 

町内施設一覧

施設名 施設区分 住所 電話番号
認定こども園
さわきこども園
認定こども園 八千代町大字菅谷898-38 0296-48-1883
認定こども園
八千代ひかり幼稚園
認定こども園 八千代町大字西大山628-15 0296-48-2535
認定こども園
八千代中央幼稚園
認定こども園※ 八千代町大字菅谷1137-2 0296-48-2511
認定こども園
たちばな幼稚園
認定こども園※ 八千代町大字高崎1068-4 0296-48-0254
認定こども園八千代保育園 認定こども園 八千代町大字沼森1132 0296-48-0668
安静保育園 保育園 八千代町大字蕗田728 0296-48-2295
中結城保育園 保育園 八千代町大字佐野1455 0296-48-0173
ひかり保育園 保育園 八千代町大字平塚3760-2 0296-48-0102
みどりが丘保育園 保育園 八千代町大字高崎1069-1 0296-48-0804

※ 八千代中央幼稚園の3号認定は2歳児クラスのみになります。
※たちばな幼稚園の3号認定の受入はありません。

 

町外施設を希望される場合

 八千代町に住所があり町外の施設を希望される場合は、「その施設がある市町村に保護者の勤務先がある」等の特別な理由(広域入所の要件)が必要となります。この要件は市町村によって異なりますので、希望施設のある市町村へ事前に確認をしてください。また、書類提出の締切日も市町村によって異なります。八千代町へ申請書を提出いただいたのち希望施設のある市町村へ協議を依頼しますので、実際の締切日よりもさらに早く提出いただくことになります。利用開始月が決まりましたら早めにご相談ください。

<必要な書類>
   ・施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼現況届
   ・施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼現況届 別紙
   ・世帯全員分のマイナンバーが分かる書類の写し
   ・保護者(申請者)の本人確認書類写し
   ・家庭状況調査書(2号・3号認定のみ)
   ・「保育が必要な事由」によって別途必要な書類(2号・3号認定のみ)
   ・誓約書及び同意書(2号・3号認定のみ)
   ・障害者手帳の写し(申請児童に交付されている場合)

   ※市町村によっては追加で用意していただく書類がある場合もあります。

 

 

町外在住で八千代町の施設を希望される方へ

 町外在住で八千代町の施設を希望される場合は、原則特別な理由(広域入所の要件)が必要となります(下表参照)。要件に該当しているか確認したうえで、お住まいの市町村へ申請書等を提出してください。必要な書類や様式はお住まいの市町村へご確認ください。

<広域入所の要件>

優先順位 調整基準
1位 保護者の勤務状況により児童の送迎に無理が生じた場合
(八千代町に勤務先がある、入園前から通勤経路として八千代町を経由している)
2位 祖父母等の家族が所在し家族の援助を必要とする場合
(八千代町に祖父母が住んでいる)
3位 自宅が行政境にあり隣接市町村の保育を希望する場合
4位 その他市町村が必要と認めた場合


<提出期限>
 〇入園希望月の前月15日まで

  ※ただし、こちらはお住まいの市町村の保育担当課から八千代町へ申請書が提出される期限となります。実際の提出期限はもっと早くなると思われますので、必ずお住まいの市町村へご確認ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課 子育て支援係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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