支援制度について

駐車場利用証

いばらき障害者等用駐車場利用証制度とは?

いばらき障害者等用駐車場利用証この制度は、障害や高齢、難病、妊娠などで歩行困難な方が、公共施設や商業施設などにある身障者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)を利用しやすくなるよう、駐車場の利用証を発行する制度です。

身障者等用駐車場の適正な利用推進のため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

※ 利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。また、この利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の際は駐車できない場合もあります。

利用証の交付対象者

身体障害者
区分 等級
視覚障害 4級以上
聴覚又は
平衡機能の障害
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の
非進行性の脳病変に
よる運動機能障害
上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は直腸の機能障害 4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 4級以上
肝臓機能障害 4級以上
身体障害者以外の方
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」及び「○A」の方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者 一般特定疾患医療受給者証を交付された方
小児慢性特定疾患受診券を交付された方
妊産婦 母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方

申請方法

窓口での申請

上記の申請基準を示す手帳または証書をご持参のうえ、八千代町役場 福祉保健課までお越しください。

なお、代理申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証又は学生証など)を提示してください。

郵送での申請

以下の「いばらき障害者等用駐車場利用証の交付申請書」に必要事項をご記入いただき、手帳または証書の写しと利用証を返送するための切手(140円分)を同封し、八千代町役場 福祉保健課宛てに送付してください。

代理申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証又は学生証など)の写しを同封してください。

いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号) [PDF形式/93.99KB]

再交付申請の場合

再交付を郵送で行う場合は、以下の申請書をご利用ください。

いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号) [PDF形式/80.58KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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