おむつ代の医療費控除について

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
 おむつ代について医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書と主治医が発行した「おむつ使用証明書」が申告時必要になります。

 

おむつ使用証明書

 おむつ使用証明書は、現に治療を行っている主治医が作成し交付することとされています。以下の様式を印刷しておむつ使用証明書の作成を主治医に依頼してください。

 

おむつ使用証明書 [PDF形式/13.91KB]

 

要介護認定を受けている方のおむつ代医療費控除について

 要介護認定を受けており、次の条件を全て満たす方については、主治医が作成する「おむつ使用証明書」の代わりとして八千代町が交付する「主治医意見書内容確認書」により、おむつ代の医療費控除を受けることができます。

(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
   (※初めての方はおむつ使用証明書を主治医に作成してもらう必要があります。)

(2)八千代町で保有する要介護・要支援認定に係る資料(主治医意見書)から、以下の全ての事項が確認できること
  (ア)主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年であること
     (なお、現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、前年
      または前々年に作成された主治医意見書より確認します。)
  (イ)項目「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
  (ウ)項目「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

 

申請方法

 対象者本人及びその親族が申請可能です。福祉介護課窓口に申請書をご提出ください(申請書は窓口にもご用意しております)。

<必要なもの>
おむつ代の医療費控除に係る確認依頼書 [WORD形式/15.35KB]
○対象者及び申請者それぞれの認印
○申請者の身分証明証(運転免許証、保険証等)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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