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くらし・手続き

体育センター

施設の概要・目的

体育センター外観の画像体育センターは町民公園に隣接する体育施設です。
アリーナの広さは長辺75メートル、短辺40メートルあり、全面が土のため運動靴での利用が可能です。サッカー、ソフトボール、その他各種運動会などで利用できる多目的運動ドームです。

ご利用案内

所在地

〒300-3572
八千代町菅谷882-37

利用できる種目

  • 野球、ソフトボール
  • サッカー
  • 小運動会など

施設使用料

アリーナ(競技場)
区分 9時から12時 12時から17時 17時から22時 1日
個人 100円 150円 200円 450円
団体 体育に使用する場合 入場料を徴収しない場合 1,100円 1,600円 2,100円 4,800円
入場料を徴収する場合 2,100円 3,100円 4,100円 9,300円
体育以外に使用する場合 入場料を徴収しない場合 2,100円 3,100円 4,100円 9,300円
入場料を徴収する場合 4,100円 6,200円 8,200円 18,500円
営利を目的とする場合 21,000円 31,000円 41,000円 93,000円
卓球場(兼談話室)
区分 9時から12時 12時から17時 17時から22時 1日
個人 100円 150円 200円 450円
団体 入場料を徴収しない場合 300円 500円 600円 1,400円
入場料を徴収する場合 600円 900円 1,100円 2,600円
営利を目的とする場合 6,000円 9,000円 11,000円 26,000円
照明加算料
区分 アリーナ(競技場) 卓球場(兼談話室)
団体、個人ともに1時間につき 1,100円 300円

夜間および昼間でも照明を使用する場合は、基本使用料に加算料を加算して徴収します。

施設使用料における注意事項

  1. 町民(町内の事業所に勤務する町外居住者を含む)以外の者の使用料は、上記金額の2倍相当額とします。
  2. 入場料とは、入場料・会費・賛助費・寄附金等、いずれの名義かを問わず、施設に入館する者から徴収すべき対価をいいます。
  3. アリーナを部分的に利用する場合は、利用する施設の総面積に対し、使用する面積の割合を乗じて得た額とします。
  4. 準備等で利用する場合は、上記金額の5割相当額とします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはスポーツ振興課です。

電話番号:0296-48-2469

メールでのお問い合わせはこちら

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