隣地に生えている樹木の枝が、越境し自分の土地に張り出している。落ち葉や木の実等の掃除も大変だし、枝が家屋と接触し傷がつきそうである。町で何とかできないか。
隣地が空き地になっており、管理不全状態で雑草が伸び放題になっている。冬場の枯草火災が心配である。
立木の枝等が道路へ越境しており、交通の妨げになっている。
毎年、役場にはこのような問い合わせが多数寄せられています。
樹木等の植物も財産であり、管理責任はその所有者にあります。
そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。(民法第233条)
町であっても同様で、周辺住民からの通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を、町が強制的に剪定・伐採・除去もしくは、それらの作業を命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
可能であれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてください。もし、個人での話し合いが難しい場合は、地元行政区等で問題を共有し、解決にあたるのも一つの手段です。
民法の改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
(法務省作成)越境した竹木の枝の切取り [PDF形式/387.95KB]
それでも所有者が対応してくれない、もしくは所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、専門家と相談し、対応を検討してください。
なお、環境対策課では土地所有者の個人情報について公開することはできませんので、話し合い等をするにあたり土地所有者を知りたいときは、税務課または法務局等(手数料がかかります)で確認できますので、必要な手続きを行ってください。
所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めていただけると幸いです。
ご自身で剪定や伐採作業を行う際には、通行する車両や歩行者の安全にも配慮していただき、上空に電線等がある場合は、作業前に必ず、東京電力やNTTなどの管理者へ連絡してください。
なお、雑草や樹木の剪定について、ご自身での作業が難しく、依頼する業者に心当たりがないという方は、環境対策課で業者を紹介することも可能ですので、一度ご相談ください。