申請が必要な人は令和7年3月31日(月)までに申請すれば、令和6年10月分からの手当を遡及して支給することが可能です。令和7年3月31日(月)を過ぎた場合、申請日の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
※手続きをしないと支給されない方もいます。手続きが必要か不明な場合はこども家庭課までお問い合わせください。
提出先および問い合わせ先〒300-3592
茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地
八千代町役場1階 こども家庭課 子育て支援係
TEL:0296-48-1111(代表) 内線1411
手続きに必要なものや申請が必要な対象者等、制度改正の詳細については以下をご参照ください。
令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
初回支給は令和6年12月に2か月分(10月・11月分)を支給予定です。
申請受付は令和6年9月2日(月)からの予定です。
※令和6年6〜9月分についてはこれまでどおり、令和6年10月に4か月分支給されます。
今回の制度改正の内容は、主に以下の(1)〜(5)の通りです。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から月額30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
〇制度改正内容の比較
改正内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
(1) | 所得制限の撤廃 | ・所得制限限度額を超えると月額5,000円に減額(特例給付) ・所得上限限度額を超えると支給対象外 |
・所得制限なし |
(2) | 支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長 | ・中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
・高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
(3) | 第3子以降の対象拡大および手当額を増額 | ・対象:3歳〜小学校修了までの第3子以降 ・月額:15,000円 |
・対象:出生〜高校生年代(18歳の年度末まで)の第3子以降 ・月額:30,000円 |
(4) | 第3子以降の算定(多子カウント)に含める対象の年齢を延長 | ・高校生年代(18歳の年度末まで)の監護する児童をカウント | ・22歳の年度末までの監護する子をカウント |
(5) | 支給回数を年6回に変更 | ・年3回(2月、6月、10月) ・前月までの4か月分を支払 |
・年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) ・前月までの2か月分を支払 |
※また、これまで定期払の際に送付していた「支払通知書」は、今回の改正に伴い廃止となりますのでご了承ください。
令和6年10月分からの支給額は以下の通りとなります。
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代 | 10,000円 | ||
特例給付 | 該当なし(所得制限撤廃) |
※改正前に所得上限限度額超過で受給できなかった人は、改正後は所得制限撤廃により児童手当が受給できるようになります。
※「第3子以降」は、22歳の年度末までの監護する子をカウントし、支給対象児童が第3子以降にあたる場合に増額となります(制度変更前は18歳の年度末までの子をカウント)。
新たに申請手続きが必要な方と不要な方について、以下の通りとなっておりますのでご確認ください。また、どちらに該当するか確認したい場合はフローチャートを参考にしてください。
所得上限限度額以上の所得があるため、現時点で支給対象外となっている方 | 〇認定請求書 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」もご提出ください。 |
中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方 | |
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方(※) | 〇額改定請求書 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」もご提出ください。 |
現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 | 〇額改定請求書 〇監護相当・生計費の負担についての確認書 |
(※)算定児童に登録されていない児童の例:町外で別居しており、これまで八千代町に別居監護の申請をしていない高校生年代の子がいる場合等
以下の(1)及び(2)両方に該当する場合は「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
(1)受給者が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担している19歳〜22歳となる年度の子がいる(注1)
(2)18歳以下の児童と(1)を合わせて、3人以上の子を監護している(注2)
注1:平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの子
・受給者が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担しているのであれば、子と別居している場合や、子に収入がある場合も該当します。
・生活費の相当部分とは、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合を指します。?
注2:19歳〜22歳となる年度の子がいても、監護する子が2人以下の場合は提出不要
現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方 | 無し | 不要 |
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方 | 有り(増額) | |
現在児童手当を受給しており、高校生年代以上の子がおらず、監護する児童が3人以上いる方(多子加算該当) | 有り(増額) | |
現在特例給付(月額5,000円)を受給している方(※) | 有り(増額) |
(※)特例給付の方が児童手当区分に切り替わる際の手続きは不要ですが、高校生以上の監護している子がいる場合は「制度改正による申請が必要な方」に分類される可能性がありますので、そちらもご確認ください。
八千代町役場1階こども家庭課窓口または郵送
〒300-3592
茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地
八千代町役場こども家庭課 子育て支援係
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月)(必着)までの申請が必要です。
ただし申請が必要な人は令和7年3月31日(月)(必着)までに申請すれば、令和6年10月分からの手当を遡及して支給することが可能です。令和7年3月31日(月)を過ぎた場合、申請日の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。