認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。手当を受けられる方であっても、申請しない限り手当は支給されませんので十分ご注意ください。
父母が離婚、死亡、障がいがある、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、父または母が裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた児童が対象となります。
※児童に中度以上の障がいがある場合は、20歳未満が対象となります。
※年金受給者は、受給額が少ない場合は、差額分の手当を受けられます。
・対象児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母。
・父母にかわって児童を養育している人。
※事実上婚姻関係と同様の状況(事実婚)にあるときは、手当を受けられません。
全部支給 | 一部支給 | |
基本分(1子分) | 月額46,690円 | 月額11,010円〜46,680円 |
2子以降加算分 | 月額11,030円 | 月額5,520円〜11,020円 |