身体障がいがある方

サービスを利用したい

障害福祉サービス、障害児通所支援

障害のある人が住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、さまざまなサービスが用意されています。
自宅へのヘルパー派遣、施設への通所、入所施設での介護などがあり,自分で事業所を選ぶことができます。

対象となる人

身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳を持っている人,自立支援医療(精神通院)や障害年金を受給している人など難病を患っている人(政令により定められた疾病に限ります)。

サービスの種類

【障害福祉サービス】

居宅介護(ホームヘルプ)

障害のため日常生活に著しく支障のある障害児(者)に対し、ホームヘルパーを派遣し、入浴・排泄・食事の介護など日常生活の支援を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由及び知的障害及び精神障害により行動障害を有する者で、常時介護を必要とする障害児(者)に対して、入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動中の介護など日常生活の支援を行います。

同行援護

視覚障害で移動に著しい困難を有する方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や排泄・食事等の介護を行います。

重度障害者等包括支援

常時介護を必要とする障害者に対して、介護の必要性が著しく高い場合に、居宅介護などを包括的に行います。

生活介護

常時介護を必要とする障害児(者)で、主に昼間に障害者支援施設などで入浴・排泄・食事の介護などの日常生活の支援や、創作的活動または生産活動の機会などの提供を行います。

自立訓練(生活訓練・機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

療養介護

医療を必要とする障害児(者)で、常時介護を必要とする障害児(者)に対して、主に昼間に病院や施設などで機能訓練、療養上の管理、監護、医学的管理のもとの介護、日常生活上の世話などを行います。

短期入所(ショートステイ)

障害児(者)を介護している家庭で、保護者が疾病等の理由により一時的に介護が困難になった時や休養する時、また、本人が生活訓練を受ける場合に、施設などで障害児(者)をお預かりし、入浴・排泄・食事などを提供します。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や入浴・排泄・食事の介護等を行います。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。

相談支援 計画相談支援

障害者等が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、サービス利用計画の作成を行います。(市町村または市町村から委託を受けた指定相談支援事業者が行います。)

地域移行支援

施設等に入所している又は精神科病院に入院している人に、住居の確保や地域移行のための相談等を行います。

地域定着支援

施設や病院から退所・退院した人や地域生活が不安定な人に、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等における相談や緊急訪問・対応を行います。

【障害児のためのサービス】

障害児相談支援

サービスを適切に利用できるよう、サービス利用計画の作成を行います。(市町村または市町村から委託を受けた指定相談支援事業者が行います。)

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを目的とした支援を提供します。

医療型児童発達支援

児童発達支援の内容に加え、治療を提供します。

放課後等デイサービス

学校授業終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を目的とした支援を提供します。

保育所等訪問支援

保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校等を訪問し、当該施設における団生活への適応のための専門的な支援を行います。

利用の手続き

  1. 相談と申請
    • サービスの利用を希望する人は,初めに相談支援事業所か福祉課に相談してください。
    • 申請は福祉課で受付します。
  2.  サービス等利用計画案の作成
    • 希望する指定特定相談支援事業者へ,サービス等利用計画案の作成を依頼してください。
  3. 調査や審査
    • 本人の心身状況を把握するため,職員が聞き取り調査(事前に予約してください)をします。
    • 申請したサービスの種類によっては,障害支援区分の認定が必要なため,サービスが利用できるまでに時間がかかる場合もあります。 
  4. 支給決定
    • サービスの種類・量などが載っている「障害福祉サービス受給者証」(水色の手帳)が届きます。
    • 「受給者証」は,契約やサービスの提供を受けるとき,事業者に提示してください。
      障害福祉サービス受給者証
  5. 事業者との契約、サービス利用
    • 事業者は自分で選ぶことができます。
    • 訪問系(自宅にヘルパーが訪問するもの),日中活動系(日中に施設内で訓練や介護を受けるもの),居住系(暮らしの場を提供するもの)の各サービスがあります。
    •  サービス等利用計画案を作成した相談支援専門員に相談してください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 障害者手帳,自立支援医療受給者証など(対象者であることを確認します)
    自立支援医療(精神通院受給者証)
  • 個人番号のわかるもの

サービスの費用

  • 利用者の自己負担は,基本的にサービスに要した費用の1割です。
  • 世帯の所得に応じて「自己負担上限月額」が定められています。

地域生活支援事業

相談支援事業

障害者や障害児の保護者、障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報提供・助言のほか、障害福祉サービスの利用や権利擁護のため、必要な援助を行います。

八千代町では、身体障がいのある人と知的障がいのある人はあじさい学園八千代精神障がいのある人は地域生活支援センター煌で相談に応じてもらうことができます。
また、家族の人も相談できますのでお気軽にお問い合わせください。

あじさい学園八千代

住所 300-3561 八千代町平塚4753
TEL 0296-48-3882

地域活動支援センター煌

住所 306-0515 坂東市沓掛411-1
TEL 0297-30-3071

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度(注1)の利用が必要な障害があり、生活保護受給者等経済的に困難な人に、審判請求に要する費用の助成や成年後見人等の報酬に係る費用を助成します。

(注1)成年後見制度とは、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約を行うときに、判断が難しく不利益を被ったり、悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守るため、成年後見人などが支援をするものです。

日常生活用具給付等事業

障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与します。

意思疎通支援事業

聴覚言語などに障害がある人に、手話通訳・要約筆記者を派遣し、コミュニケーションの支援を行います。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいがある人に、地域における自立生活及び余暇活動等の社会参加のための移動の支援を行います。

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターにおいて、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を支援します。

日中一時支援事業

障害者等の日中における活動の場を確保し,見守りや社会に適応するための日常的な支援を行ないます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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