知的障がいがある方

手帳を取得するには

療育手帳の交付申請に必要な手続きの詳細

療育手帳

療育手帳の申請と判定

知的障害と療育手帳について

「療育手帳」は、知的障害により日常生活や社会生活において制約がある人に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。この手帳を受けると、税金の控除や公共料金の減免などの支援が受けられます。

「知的障害」とは

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活が難しいなど、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」ということです。

くわしくは次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。

知的機能の障害

知能検査を実施し、IQ値がおおむね70以下であること

適応機能の障害

知的機能の障害により、日常生活能力(身辺処理、運動機能、コミュニケーション、作業、移動、余暇活動、仕事等)に支障が生じていること

18歳未満の発生

知的機能の障害が、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること

申請の相談先

茨城県福祉相談センター

住所 茨城県水戸市三の丸1-5-38
電話番号 029-221-4150

生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を伺いますので、家族の同席が必要です。
乳幼児期や児童期の様子が確認できる母子手帳や通知表等を参考にさせていただきますので持って来てください。

精神科へ受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類等を持って来てください。
詳しくは電話でお問合せください。

再判定の方法

療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。
再判定時期の2~3ヶ月前になりましたら、電話で予約してください。
再判定時期の前であっても、障害程度に変更があると思われる場合は再判定を受けることができます。
時間は1時間ほどかかります。
詳しくは電話でお問合せ下さい。

障害の程度区分

障害の重さによって、マルA…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。

障害の程度に応じて受けられる支援も変わってきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る