くらし・手続き
土地の利用状況・利用目的が変わったとき
固定資産税上の地目は、その年の1月1日現在の現況の地目によります。
田畑・山林に家屋を建てたり、駐車場に利用するなど、土地の利用形態、利用目的が変わったときには課税内容も変更しなければなりません。
登記簿上の地目に変更がない場合でも、実際の利用状況が変わった場合は税務課資産税係までご連絡ください。
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