医療・健康・福祉
介護保険料
介護保険料は被保険者の種類によって違います
65歳以上の方(1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(2号被保険者)では保険料の計算方法や納付方法が違います。
65歳以上の方(1号被保険者)の場合
65歳以上の方(1号被保険者)の保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直されます。
また、1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。例えば、4月1日生まれの方は3月分からとなり、4月2日生まれの方は4月分からの納付となります。
保険料
令和3年度から令和5年度の八千代町の保険料基準額は、月額5,300円です。
段階 |
対象者 |
保険料の調整率 |
保険料 |
|
月額 |
年額 |
|||
第1段階 |
●生活保護を受けている人 |
基準額×0.3 |
1,590円 |
19,080円 |
第2段階 |
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.5 |
2,650円 |
31,800円 |
第3段階 |
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額×0.7 |
3,710円 |
44,520円 |
第4段階 |
●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.90 |
4,770円 |
57,240円 |
第5段階 |
●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 |
基準額×1.00 |
5,300円 |
63,600円 |
第6段階 |
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20 |
6,360円 |
76,320円 |
第7段階 |
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.30 |
6,890円 |
82,680円 |
第8段階 |
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.50 |
7,950円 |
95,400円 |
第9段階 |
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 |
基準額×1.70 |
9,010円 |
108,120円 |
★老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。
★合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を差し引いた後、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※第1段階から第5段階については、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた額が合計所得金額となります。
★課税年金収入:実際に支給された年金の収入金額のことです。ただし、遺族年金や障害年金の収入金額は非課税なので、これには含まれません。
納期
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※ 2月以降に住民異動のあった場合には、随時分(4月)となります。
納付方法
特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その合計額が年額18万円以上の方は、年金が支払われる際、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
老齢年金が1年に18万円未満の方や、特別徴収にならない方は町から送付される納入通知書または口座振替で納付していただきます。
保険料を滞納した場合の措置
保険料を納め忘れると、滞納期間に応じて次のような措置が取られますのでご注意ください。
- サービス費用全額を立て替え
- サービスを利用するときの利用者負担が1割または2割から、3割に引き上げ
※平成30年8月から、利用者負担の割合が1~3割に改正されますが、利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます - 高額介護サービス費の支給が受けられない など
40歳から64歳までの方(2号被保険者)の場合
加入している医療保険(国民健康保険、職場の医療保険など)ごとに介護保険料が決められ、医療分と介護分を合算して納めます。
八干代町の国民健康保険に加入している場合は、国保年金課 保険税係までお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
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