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医療・健康・福祉

高額医療・高額介護合算療養費制度

制度の概要

一つの世帯で医療費と介護費両方の自己負担が高額になると、世帯の負担が重くなってしまいます。そこで、医療費と介護費の自己負担を合算して、年額で定められた自己負担限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給される「高額医療・高額介護合算制度」が平成20年4月から新設されました。

対象者と対象年度

この制度の対象は、医療費と介護費の両方に自己負担額がある世帯です。医療保険ごとに1年間の医療費と介護費の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を500円以上超えた場合に支給対象となります。

また、この制度における対象年度は、8月1日から翌年7月31日までとなっており、支給額の計算は対象年度の末日(7月31日)に加入していた医療保険ごとに行います。申請先についても対象年度の末日に加入していた医療保険となります。

自己負担限度額

70歳以上の方は全ての医療費の自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の方は1ヶ月あたり21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象とされます。なお、食費や居住費、差額ベット代などは合算の対象となりません。

自己負担限度額の計算例

以下の図のような世帯を例とします。

自己負担額計算例の世帯構成

B(妻)、C(父)、E(長男)の3人が介護保険を使用した場合の合算方法は、次のとおりです。

国民健康保険分を合算

A(世帯主)、B(妻)、F(次男)の医療費と介護費を合算

後期高齢者医療分を合算

C(父)、D(母)の医療費と介護費を合算

社会保険分

E(長男)の分はそのまま申請

医療保険別の自己負担限度額

所得区分後期高齢者医療制度
+介護保険
国民健康保険+介護保険
(70歳から74歳の方がいる世帯)
国民健康保険+介護保険
(70歳未満の方がいる世帯)
現役並み所得者※1
(上位所得者※2
67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)
低所得者II※3 31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
低所得者I※4 19万円(25万円) 19万円(25万円) 34万円(45万円)

※1 現役並み所得者とは、医療保険被保険者の課税所得が145万円以上ある方です。ただし、医療保険被保険者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により「一般」の自己負担限度額が適用になります。
※2 上位所得者とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える方です。
※3 低所得者IIとは、住民税非課税の方(低所得者I以外の方)です。
※4 低所得者Iとは、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。

申請方法

申請の流れ

高額介護合算療養費申請の流れ

(1) 申請書の提出

高額介護合算療養費の支給を受けようとする介護保険の被保険者は、介護保険に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。

(2) 自己負担額証明書の交付

介護保険から、「自己負担額証明書」が交付されます。

(3) 支給申請

対象年度の末日(7月31日)に加入していた医療保険に(2)の証明書を添付して支給申請を行います。

(4) 支給額計算

医療保険が支給額を計算します。

(5) 算出額の通知

医療保険が(4)により算出した額などを介護保険に通知します。

(6) 申請者への支給

医療保険と介護保険の両方から申請者へ支給されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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