町政
選挙人名簿
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録は、登録月(3月・6月・9月及び12月の年4回)の1日に行われる「定時登録」と、選挙がある時に登録される「選挙時登録」があります。選挙人名簿への登録には、次の要件を満たしていれば特別の手続きは必要ありません。
- 八千代町に住所を有すること
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入については転入の届出をした日)から引き続き3か月以上八千代町の住民基本台帳に記録されている者であること。また、引き続き3か月以上八千代町の住民基本台帳に記録があり、かつ、転出後4か月を経過していない者であること
在外選挙人名簿
国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、申請により「在外選挙人名簿」に登録されていなければなりません。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。
ただし、日本国内の最終住所地で転出届が未提出の場合は、在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。
選挙人名簿の閲覧
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、次のような場合にその抄本を閲覧できるように定められています。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
- 公職の候補者など、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧の制限と申請
- 選挙人名簿の閲覧は、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間はできません。閲覧の申請方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
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