その他
農業者年金
農業者年金の特徴
おかげ様で全国有数の農業者年金新規加入実績!
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です(農林水産省ホームページ参照)。
農業者年金の6つのポイント
1. 農業に従事されている方は誰でも加入できます。
60歳未満の国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く。)であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。
<家族一人ひとりの年金を! 今、女性の新規加入者が増えています。>
2.少子高齢時代に強い年金です。年金資産は安全性を重視して運用しています。
自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
(注):運用の結果得られる年金原資が、積み立てた保険料の総額を下回らないという保証はありませんが、安全性を重視した運用方法や、65歳の年金裁定時に運用収入の累計額ができるだけマイナスとならないようにする準備金の仕組み等を導入しています。
3.保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円の間で千円単位)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。
4.終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります。
農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族(死亡者の死亡当時に同一生計であった、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順位)に死亡一時金として支給します。
5.税制面で大きな優遇措置があります。
・支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります(支払った保険料の15%~30%程度が節税)。
・保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
・将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます。
(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までの場合は、全額控除できます。)
<つまり入口から出口まで税制上の優遇措置があります。>
6.認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。
この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。
<農業の担い手の皆様への特別な支援です。>
農業者年金の加入方法
加入までの流れ
1. まずは、農業者年金の制度や加入の条件を知る
~農業者年金の仕組みや、どんな人が加入できるのかを確認しましょう~
農業委員会事務局やJAでも、ご相談を受け付けておりますので、ぜひ、お問い合わせください。
直接、農業者年金基金までお問い合わせいただくことも可能です。
2. 加入の種類を検討する
~自分が加入するなら・・・とイメージしてみましょう~
加入には「通常加入」と「政策支援加入(保険料の国庫補助)」があります。
「通常加入」では2万円~6万7千円(千円単位)までご自身で保険料を設定いただけます。また、保険料額を途中で変更することも可能です。
「政策支援加入」は、40歳未満であり、かつ、一定の条件を満たす農業者の方の保険料(2万円)の一部を国が補助するものです。
3. 加入手続き
~加入の内容を決めたら、申込手続きをしましょう~
「通常加入」の場合は『農業者年金通常加入申込書』、「政策支援加入」の場合は『農業者年金政策支援加入申込書』を農業委員会事務局又はJAに提出していただきます。
国民年金の付加保険料納付手続き農業者年金に加入した場合は、役場町民課の国民年金窓口で「付加保険料の納付」手続きも併せてお願い致します。
農業者年金に加入しますと国民年金の付加保険料(1ヶ月400円)が、強制適用になりますが、将来、付加年金が受給していただけます。
4. 加入申込の完了、保険料納付の開始
~保険料の納付がスタートします!~
手続きが完了すると、JAから『被保険者証』が送付されますので大切に保管してください。同時に送付される『被保険者のしおり』もお読みください。
毎月の保険料の納付は、翌月23日にJAの口座から振替となります。
※ただし23日が祝日等でJAの休日にあたる場合は翌営業日『加入申込書』の提出時点で翌年からの前納納付を希望される場合は、『加入申込書』「(9)翌年以降の保険料の前納」の「1.申し出ます」に〇を付けてご提出ください。11月15日までにご提出いただければ翌年分の保険料の前納納付が可能となります。
また、『加入申込書』の提出時点では前納納付を希望していなかったが変更したい場合には『農業者年金保険料額・納付方法変更申出書』を11月15日までにご提出いただければ、翌年分の保険料の前納納付が可能です。
『加入申込書』及び『農業者年金保険料額・納付方法変更申出書』の提出のタイミングによっては、事務処理の都合により翌々年からの前納納付しか受付できない場合がございます。何卒ご了承ください。
※前納納付の引き落とし日に年間の保険料を引き落としできなかった場合は、毎月、保険料を納めて頂くことになりますので、ご注意願います。
(お問い合わせ・ご相談先)
農業者年金に関する詳しい内容やご相談については、農業委員会事務局、JA、または、下記の農業者年金基金にお気軽にお問い合わせください。
(独立行政法人農業者年金基金)
TEL:03-3502-3199 (相談員)
TEL:03-3502-3942 (企画調整室)
ホームページアドレス:http://www.nounen.go.jp
(農業者年金基金年金シュミレーター)
こちらで、あなたの年金額を試算できます
ホームページアドレス:http://www.nounen.go.jp/nounen/nenkingaku/web.html
関連ファイルダウンロード
- 農業者年金チラシPDF形式/1.83MB
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