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農地売買特例事業~農地中間管理機構特例事業~
農地売買特例事業~農地中間管理機構特例事業~
茨城県農林振興公社が農地中間管理機構として、農用地の利用集積・再配分や農業経営の規模拡大及び農地の集団化を進め、農業が希望のあるものとなるように、特例事業(農地売買事業)を行っています。
事業の内容
・特例事業(農地売買事業)は、規模縮小農家等から農地を買入れ、認定農業者等に売渡しをする事業です。
・農業委員会のあっせん等により、売買等を行います。
・特例事業(農地売買事業)を活用した売買を行うと、様々な メリット があります。
活用の要件
1.適用になる農地
農業振興地域内の農用地区域内の農地に限られます。
※ただし、農地の状況によりましては、ご希望に沿えない場合もございます。
2.農地を買う方の主な要件
・主に農業経営に従事する農業者であること。
・農地取得後の経営面積が、茨城県農林振興公社で示されている八千代町の平均経営面積310a以上になること。
活用のメリット
特例事業(農地売買事業)を活用した売買を行うと、譲渡所得税の特別控除等のメリットがあります。
1.農地を売る方のメリット
・譲渡所得税が、800万円まで特別控除されます。 ※買入協議制度による場合は1,500万円まで受けられます。
・国民健康保険税については、税額の算出において所得割額を算出する場合、800万円(買入協議制度の場合は1,500万円)までの特別控除が適用されます。
・農地法3条の届出及び所有権移転の登記についての必要な事務手続きは、茨城県農林振興公社で行いますので、簡単に済みます。
2.農地を買う方のメリット
・公益団体である茨城県農林振興公社が間に立つので、安心して売買をお任せいただけます。
・農地法3条の許可申請及び所有権移転登記等の手続は茨城県農林振興公社で行います。
お問い合わせ・ご相談先
詳しくは、農業委員会または茨城県農林振興公社にお問い合わせください。
茨城県農林振興公社
TEL:029-239-7131(代表)
ホームページアドレス:農地中間管理事業部 | 公益社団法人 茨城県農林振興公社 (ibanourin.or.jp)
関連ファイルダウンロード
- 農地売買特例事業チラシ~農地中間管理事業~PDF形式/1.96MB
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