精神障がいがある方
手帳を取得するには
精神障害者保健福祉手帳の交付申請に必要な手続き
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図り、各種支援策を受けやすくするためのものです。
障害の程度によって1級から3級の等級があり、2年ごとに更新が必要です。審査や交付は茨城県が行います。申請先は、八千代町福祉介護課窓口となります。
対象になる人
一定の精神障害の状態(統合失調症、躁うつ病、(気分(感情)障害)、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、気質精神病、その他の精神疾患)で長期にわたり日常生活や社会生活への制約があり、手帳の交付を希望される人。
必要なもの
新規
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(精神障害者福祉手帳用)※初診日から6カ月以上経過し、3カ月以内に作成されたもの。
又は
「年金事務所等への照会同意書」、及び精神障害を事由とする「年金証書の写し」と直近の「障害年金払込通知書又は支払通知書」
- 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさで、正面向き、脱帽、1年以内に撮影したもの)1枚
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
更新
- 新規と同じもの
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳
※有効期限の3か月前から手続きできます
再交付
- 精神障害者福祉手帳再交付申請書
- 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさで、正面向き、脱帽、1年以内に撮影したもの)1枚
- 印鑑
- お持ちの精神障害者福祉手帳(紛失以外)
- 個人番号のわかるもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課 障がい福祉係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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