農地法に関する手続き
所有者がわからない農地の貸し借りについて
			 相続未登記農地などの所有者の一部(もしくは全部)がわからない農地の貸し借りについて、農業委員会による「探索」「公示」などの手続きを経ることで不明な共有者の同意を得たとみなす「農用地利用集積計画の同意手続きの特例」により中間管理機構に20年以内を上限に貸付ができるようになりました。
 また、所有者が誰もわからない場合(相続放棄等)には、農地法の遊休農地の裁定制度で、同様に中間管理機構に20年以内を上限に貸付ができるようになりました。
 所有者不明の農地の貸し借りの手続きは、農業委員会事務局へご相談ください。
1.共有者の一人が管理をしている場合の農地の貸し借りの手続き【基盤法】
| (1) 共有者の一人が市町村に農用地利用集積計画の作成の申出 | 
| (2) 市 町 村 長 | 農業委員会に対し不確知共有者の探索の要請 | 
| (4) 農業委員会 | 共有者不明農用地等にかかる公示を6か月間実施 | 
| (5) 農業委員会 | 不確知共有者のみなし同意ならびに市町村長及び中間管理機構への通知 | 
 
 
2.所有者が誰もわからない場合や共有者の中に反対者がいる場合の農地の貸し借りの手続き【農地法】
| (3) 農業委員会 | 共有者不明農用地等にかかる公示を6か月間実施 | 
| (5) 農地中間管理機構 | 都道府県知事に裁定の申請 | 
| (6) 県知事 | 農地中間管理機構に利用権の設定を裁定 | 
 
		
		
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