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医療・健康・福祉

平成31年4月から、一部の国保世帯で高額療養費の申請手続きが簡単になります

国民健康保険高額療養費の支給申請書手続きの簡素化について


平成31年4月から、次の要件に該当する世帯は、高額療養費の申請をしたものとみなし、以前に指定された口座に自動で支払われます。

<対象世帯> 国保の世帯内に70歳以上の被保険者しかおらず、かつ、世帯主も70歳以上である世帯
       (国民健康保険税を
滞納されているなど、対象にならない場合があります。)

<変更時期> 平成31年4月申請分から(平成31年4月以降の最初の申請は、口座確認のため、手続きが必要です)


ただし、今後次のいずれかに該当した場合は、これまでと同様に手続きが必要になります。

 ・70歳未満の方が国保に加入したとき
 ・世帯主が変わったとき
 ・国民健康保険税を滞納したときなど、保険者(八千代町)が、手続きを必要と判断したとき

上記に該当した場合は、支給申請勧奨の通知を送付しますので、必要な申請の手続きを行ってください。


なお、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に移行し、高額療養費の支給を受けるときは改めて申請をして
いただくことになります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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