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くらし・手続き

納税が困難な方には猶予制度があります

新型コロナウィルス感染症の影響などにより納税が困難な場合の相談は随時受け付けています。早期にご相談ください。

徴収の猶予制度の特例

新型コロナウィルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

※猶予期間内に納付する制度です。納税の義務が免除されたり、猶予期間後に納付する制度ではありませんので、ご注意ください。
詳細は次のリーフレットを参照ください。

猶予制度の特例リーフレット [PDF形式/414.34KB]

対象となる方

次の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する固定資産税、軽自動車税、町県民税、国民健康保険税など、ほぼすべての町税が対象となります。

※上記の期間のうち、既に納期限がきている未納の町税についても、さかのぼってこの特例制度を利用することができます。

申請手続等

令和2年6月30日まで、または納期限のいずれ遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる書類を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
申請は、次の書類に必要事項をご記入のうえ、下記までお送りください。

猶予申請書(特例) [PDF形式/633.49KB]
猶予申請書(特例)エクセル [EXCEL形式/76.77KB]
猶予申請書(特例)記入例 [PDF形式/654.39KB]
財産収支状況 [PDF形式/183.54KB]
財産目録 [PDF形式/163.51KB]

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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