くらし・手続き
戸籍制度が利用しやすくなりました(戸籍の広域交付等)
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができます。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)※1、※2 を請求できます(広域交付)。
「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※1.コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※2.戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- システムエラー等の不具合がある場合、即日交付できないことがあります。
- 相続等の手続きのために、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合や、家系図作成のための先祖の戸籍を遡る申請等は交付までにお時間がかかります。お手数でもお時間に余裕を持ってご来庁願います。
受付時間
8時30分から17時まで(12時から13時は除く)
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちら(戸籍の届出)をご覧ください。
出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
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