くらし・手続き
八千代町結婚新生活支援事業補助金

事業の概要
八千代町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して新居の住居費用(取得・賃貸)、引越費用およびリフォーム費用の一部を補助します。
対象世帯
1.令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯
2.夫婦ともに本町に住所を有し、本町に定住の意思を有している世帯
3.夫婦の双方又は一方が対象期間中に本町への転入又は町内における転居をしていること
4.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
5.夫婦の所得額の合計額が500万円未満であること(4~5月の申請は令和6年分、6月以降の申請は令和7年分の所得で審査します。)
※貸与型奨学金を返済を行っている場合、年間返済額を所得から控除する
6.次のいずれかの講座等を交付決定年度内に夫婦の双方が受講すること。
・ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
・プレコンセプションケアに関する講座の受講
・医療機関への妊娠・出産に関する相談
・共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
7.夫婦ともに生活保護法による保護を受けていないこと
8.夫婦ともに過去に本町および他の自治体において、結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(国の地域少子化対策重点推進交付金の対象となる結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムに限る。)による補助金の交付を受けたことがないこと
9.夫婦ともに本町からこの要綱と同様の補助金等の交付を受けたことがないこと
10.夫婦ともに町税等の滞納がないこと
11.夫婦ともに八千代町暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定するものでないこと
対象経費
| 項目 | 経費の概要 | 備考 |
| 住宅取得費用 | 婚姻に伴い、町内の住宅を取得する際に要した費用 | 土地購入代、住宅ローン手数料等は対象外 |
| 住宅リフォーム費用 | 婚姻に伴い、町内の住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) | 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入および設置に係る費用は対象外 |
| 住宅賃借費用 | 婚姻に伴い、町内で新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料1か月分、敷金、礼金、共益費1か月分、および仲介手数料の合計額) | 勤務先等から住宅手当の支給等を受けている場合は、その相当額を除く |
| 引越費用 | 婚姻に伴い、町内に引越しをする際に要した費用 | 引越業者又は運送業者を利用して行った費用が対象となり、レンタカー費用などの業者を用いない引越費用については対象外 勤務先等から引越費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く |
※費用に関しては申請年度の4月1日から3月31日の間に支払いを行ったものが対象になります。
補助金額
| 年齢区分 | 補助金額 |
| 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 60万円(上限) |
| 上記以外の世帯で婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 | 30万円(上限) |
募集期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
※予算額に達した場合、受付を終了します。
申請方法及び必要書類
「結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて、まちづくり推進課までご提出ください。
| 対象者 | 必要書類 | 備考 |
| 全員 | 婚姻届受理証明書または夫婦の記載のある戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書 | |
| 夫婦の住民票 | 町の公簿等で確認できない場合 ※町外からの転入の場合等 |
|
| 夫婦の所得証明書または課税証明書 | ||
| 夫婦の納税証明書 | ||
|
次のいずれかの講座を受講したことが分かる書類の写し |
交付申請時に未受講の場合、受講後速やかに提出すること | |
| 貸与型奨学金を返済している場合 | 貸与型奨学金の返済額がわかる書類 | 奨学金返済額証明書・引落し通帳の写しなど |
| 住宅を取得した場合 | 売買契約書もしくは工事請負契約書の写しおよび住宅取得に係る領収書の写し | 名義が夫婦のいずれかであること |
| 住宅をリフォームした場合 | 工事請負契約書または請書の写しおよびリフォームに係る領収書の写し | 契約者が夫婦のいずれかであること |
| 住宅を賃借した場合 | 賃貸契約書の写しおよび住宅賃借に係る領収書の写し | 契約者が夫婦のいずれかであること |
| 住宅手当支給等証明書 | 勤務先から住宅手当の支給等を受けている場合 | |
| 引越しをした場合 | 引越費用に係る領収書の写し | 引越し業者または運送業者に支払ったものであること 宛名が夫婦のいずれかであること |
| 住宅手当支給等証明書 | 勤務先から住宅手当の支給等を受けている場合 |
申請から支払いまでの流れ
※申請される際は、事前にご相談ください。
1.申請
交付申請書および必要書類をまちづくり推進課に提出してください。
※次のいずれかの講座等を交付決定年度内に夫婦の双方が受講することが必須となります。
・ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
・プレコンセプションケアに関する講座の受講
・医療機関への妊娠・出産に関する相談
・共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
2.交付(不交付)決定
提出書類を確認後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。
3.請求
決定通知に同封する補助金交付請求書に必要事項を記入し、まちづくり推進課に提出してください。
4.支払
補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。
関連ファイルダウンロード
- リーフレット(結婚新生活支援事業)PDF形式/1.31MB
- (様式第1号)交付申請書WORD形式/26.6KB
- (様式第2号)住宅手当支給等証明書WORD形式/22.29KB
- 八千代町結婚新生活支援事業補助金交付要綱PDF形式/158.52KB
問い合わせ先
アンケート
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