事業者
農地中間管理事業における貸借(利用権設定)について
事業の概要
農地中間管理事業とは、農業をやめる方や経営規模を縮小する方の農地を一括して借り、農地中間管理機構がまとめたうえで、地域の意欲ある農業者等である担い手に貸すことで、地域の農業の安定的な発展を目指す事業です。平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受け、事業を実施しています。
八千代町では、農業委員会を通して農地の貸借を受け付ける「農用地利用銀行」での貸借と「農地中間管理機構」での貸借を並行して行っておりましたが、「農業経営基盤強化促進法」および「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され、令和7年4月から「農地中間管理機構」での貸借に一本化されることとなりました。
農地中間管理事業についての詳細は、茨城県農林振興公社のホームページをご覧ください。
事業の申請
申請の流れについては以下のとおりとなります。
(1)所有者と耕作者の同意のもと、「農地中間管理事業による農用地の貸付希望申出書(様式第6号)」を農政課へ提出してください。
(2)提出された希望申出書をもとに、農政課にて「農用地利用集積等促進計画」等賃借関係書類を作成し、ご連絡いたします。
(3)ご来庁いただき、所有者と耕作者の両名で「農用地利用集積等促進計画」等賃借関係書類を確認してください。
確認の上、必要事項の記入と両名の押印をして、農政課へ提出してください。
(両名での確認が必要になるため、余裕をもってご来庁ください。)
※各様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、農政課までお問い合わせください。
転貸開始日ごとの各書類の提出期限は以下のとおりです。
希望申出書提出〆切日 | 賃借関係書類提出〆切日 | 転貸開始日 |
2月15日 | 3月25日 | 5月1日 |
4月15日 | 5月25日 | 7月1日 |
6月15日 | 7月25日 | 9月1日 |
8月15日 | 9月25日 | 11月1日 |
10月15日 | 11月25日 | 1月1日 |
12月15日 | 1月25日 | 3月1日 |
※書類に不備があると転貸開始時期がずれる場合がございます。
※受付期限内に提出いただいても貸付希望農地の状況(現況・面積・権利関係等)が確認できない場合や、
農地の状況によっては、農地の貸し借りができない場合がございますのでご了承ください。
問い合わせ先
アンケート
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