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くらし・手続き

相続手続きの義務化について

 相続した空き家(土地・建物)について、相続登記を行わずに放置していませんか?

 所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。このような土地がこれ以上増えないように、国では「民法等の一部を改正する法律」を施行し、2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化されました。これに伴い、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられるおそれがあります。また、過去の相続や氏名・住所変更登記なども義務化されました。詳細は法務省のホームページ等でご確認ください。

放置しているデメリット

  •  不動産を売れない・担保設定ができない。
  •  危険な状態の建物を解体したくても相続人全員の同意が必要。
  •  権利関係が複雑になり、手続きが困難になるおそれがある。
  •  ほかの相続人に借金があった場合、差し押さえられるリスクがある。

関連情報

  • 制度の詳しい内容は法務省ホームページをご確認いただくか、もしくは最寄りの法務局にお問い合わせください。
  • 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられています。制度の詳しい内容は国土交通省ホームページをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 住宅・空き家対策係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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