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くらし・手続き

マイナンバーカードの5年目または10年目の更新手続きについて

1.有効期限について

マイナンバーカードと電子証明書(暗証番号)にはそれぞれ有効期限があり、有効期限の2~3ヶ月前になると、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されます。

有効期限
(1)マイナンバーカード
・18歳以上の方(発行日から10回目の誕生日まで)
・18歳未満の方(発行日から5回目の誕生日まで)
(2)電子証明書(暗証番号)
・発行の日から5回目の誕生日まで

詳細はマイナンバーカード総合サイト をご覧ください。

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2.マイナンバーカードの更新方法

更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前の翌日から可能です。
マイナンバーカードの更新手続きの場合、新規申請と同様の手続きとなります。申請してからカードが出来上がるまで、約1ヶ月かかりますので、有効期限が切れる前の申請をお勧めします。
次の手続き方法がありますので、詳しくはマイナンバーカード総合サイト:申請方法 や有効期限通知書に同封されているチラシをご覧いただき、手続きしてください。

・スマートフォンから申請
・パソコンから申請
・郵送による申請
・まちなかの証明写真機から申請
・窓口で申請※

※戸籍住民課で無料の申請サポートを実施しております。
 本人が本人確認書類を持参して窓口へお越しいただければ、申請に必要な顔写真を無料で撮影して、オンライン申請することができます。

申請書が届きましたら、必ず申請書の右下にQRコードが記載されているかご確認ください。
もし、QRコードの記載が無いものが届きましたら、そちらでは申請が正確にできませんので、役場戸籍住民課へお電話してください。
新しい申請書を無料で郵送させていただきます。

3.電子証明書(暗証番号)の更新方法

更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前の翌日から可能です。
有効期限を過ぎた後でも更新手続きは可能です。
ただし、更新手続きを行うまでの間、マイナ保険証の利用やコンビニ交付による証明書の取得などの利用ができません。
カード交付時にお渡しした暗証番号のお控えがあると、手続きがスムーズです。

(1)必要なもの
●本人が更新手続きをする場合
 ・マイナンバーカード
 ・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
 ※暗証番号をお忘れの場合、窓口で再設定ができます。この場合、本人確認書類(免許証など)をお持ちください。

代理人が更新手続きをする場合
 ・申請者本人のマイナンバーカード
 ・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
 ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
 ・照会書兼回答書(封筒に封入封かんしたもの)※電子証明書の有効期限通知書の右側にあり、「代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ」と記載があるもの。
 ※代理人申請時に暗証番号の照合ができない場合は、文書照会による再度来庁が必要となり、即日更新はできません。
 ※文書照会を行う場合、代理人の本人確認書類が2点(必ず顔写真付きのもの1点を含む)必要です。

(2)受付窓口・時間等
 ・役場1階戸籍住民課 午前9時~午前11時30分、午後1時~午後5時まで
 ※混雑時はお待ちいただくことをご了承ください。

(3)手数料
  無料

4.注意事項

電子証明書の更新手続きをした当日は電子証明書を利用することはできません。翌日の朝6時30分から利用できるようになりますので、マイナ保険証など、マイナンバーカードをご利用する際はご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは戸籍住民課 住民係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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