くらし・手続き
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減免について
令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税が減免される制度があります。
1 適用となる住宅や工事
(1)新築から10年以上経過した住宅であること(※賃貸住宅は対象外)
併用住宅である場合は居住用部分が家屋全体の2分の1以上であること
(2)当該住宅の床面積が40m2以上240m2以下であること
※令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50m2以上280m2以下
(3)次のいずれかの方が居住していること
| 1 65歳以上の方 |
| 2 要介護認定または要支援認定を受けている方 |
| 3 障害をお持ちの方 |
(4)対象となる改修工事
| 1 廊下の拡幅 | 5 手すりの取り付け |
| 2 廊下の勾配の緩和 | 6 床の段差の解消 |
| 3 浴室の改良 | 7 引き戸への取替え |
| 4 便所の改良 | 8 床表面の滑り止め化 |
(5)対象となるバリアフリー改修工事の金額が、補助金額を差し引いた上で自己負担額が合計50万円を超えること
(6)改修工事が令和13年3月31日までに完了すること
2 減額の内容
(1)住宅の改修工事完了日の翌年度1年分の固定資産税額を3分の1減額
例:令和9年3月(令和8年度)完了の場合→令和9年度の1年間 減額
(2)対象住宅のうち床面積100m2を上限
※100m2超の住宅100m2が減額されます。
(3)住宅耐震改修などの他の減額制度と同時適用は出来ません。省エネ改修に伴う減額に限り、同時に適用を受けることが出来ます。
3 申請について
工事完了から3か月以内に必要書類を揃えた上で資産税係までご提出下さい。
※申請が3か月を経過した後になる場合は、申告書へ理由をご記入下さい。
4 必要書類
(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)バリアフリー改修工事の自己負担額が50万円超であることを示す書類(領収書等)
(3)工事の明細書(工事内容や工事費用が確認出来るもの)
(4)改修工事の写真(改修前・後)
(5)居住要件を証明するもの(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳等)
(6)補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)
関連ファイルダウンロード
- バリアフリー改修減額申告書EXCEL形式/19.51KB
- 【国土交通省通知】バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置PDF形式/347.57KB
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。