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くらし・手続き

軽自動車税に関するよくあるお問い合わせ

課税制度について

Q1.軽自動車税(種別割)は、どんな人に課税されますか。

A.軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を、4月1日現在所有(または使用)している方に対して課税されます(根拠法令:地方税法第443条、八千代町税条例第80条)。
※所有権保留付売買の対象となった軽自動車等については、買主が所有者とみなされます。

Q2.原動機付自転車をしばらく使用しないので、一旦ナンバープレートを返納することはできますか。

A.返納できません。
 原動機付自転車には一時抹消の制度がありませんので、一時的に乗らない期間があっても、返納はできません。

Q3.故障や車検切れなどで、公道を走らない場合でも課税されますか。

A.軽自動車税(種別割)は、所有しているかたに対して課税される税金です。
 しばらく乗れない、私有地でしか使わないなどの理由で、一時的に廃車申告をすることはできません。

Q4.公道を走らない小型特殊自動車(フォークリフトやローダー、農耕作業用のトラクターやコンバイン等)に、税金はかかりますか。

A.公道を走らない車両でも、所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます(根拠法令:地方税法第443条および八千代町税条例第80条)。
 所有者となった時点で登録申告をして、ナンバープレートを車両に取り付けてください。

Q5.軽自動車を7月に廃車しました。納付した税金は戻りますか。

A.自動車税(種別割)のような月割課税制度がありませんので、還付することはできません。

納税通知書について

Q6.原動機付自転車や軽自動車等を3月末日までに販売店へ下取りに出したのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。

A.販売店が廃車申告または名義変更の手続きをしていないか、4月2日以降に手続きをした可能性があります。販売店に確認してください。

Q7.納税通知書が届きません。

A.軽自動車税(種別割)は、主たる定置場のある市区町村で課税されます。

  • 車検証に記載の主たる定置場が、八千代町になっているか確認してください。
  • 八千代町から転出後、さらに転出または転居をした場合は、返送されていることがありますので、電話等で税務課資産税係に確認してください。

※車両の主たる定置場に変更があった場合は、15日以内に申告してください。

登録手続きについて

Q8.電動キックボードや、自転車と電動バイクを切り替えられるハイブリッド自転車を購入(譲り受け)した場合、登録手続きは必要ですか。

A.登録手続きが必要です。
 電動キックボードおよびハイブリッド自転車は、原動機付自転車に該当します。所有者となった時点で申告をして、ナンバープレートを車両に取り付けてください。

※一定の条件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に該当します。

廃車・名義変更手続きについて

Q9.車検が切れて乗っていません。どのような手続きが必要ですか。

A.軽自動車税(種別割)は、所有しているかたに対して課税されますので、車検が切れている車両についても課税されます。車両の処分と廃車申告をしてください。
 車両の処分については、最寄りの自動車取扱店にご相談ください。車検が切れていても、引き取りまたは買い取りできる場合があります(車両の状態によります)。また、廃車申告を無償で代行してもらえる場合もあります。

Q10.軽自動車等を所有していた者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

A.名義変更や廃車申告が必要です。手続きの場所についてはこちらをご覧ください。
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

アンケート

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