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医療・健康・福祉

予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは

一般的に、予防接種は一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、重大な健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。重大な健康被害は極めて稀ではあるものの完全になくすことができないことから、予防接種法に基づく定期予防接種では、国による救済制度が設けられています。

 

救済の内容

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合には、健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など、法律で定められた金額の給付を受けることができます。

申請から給付までの流れ

健康被害救済の申請は、健康被害を受けた本人やその家族が定期予防接種を受けたときに、住民票を登録していた市町村に申請を行います。 提出した資料を国(厚生労働省)に進達し、その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家で構成される疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種による健康被害であったかどうか因果関係を個別に判断する審査が行われます。審査の結果を受け、市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

予防接種健康被害救済の流れ

 

申請書類等、詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
 厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1033

電話番号:0296-48-1955(直)

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