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町政

不在者投票

不在者投票制度について

仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、選挙期日(投票日)当日にも期日前投票にも行けない方は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求して取り寄せることで、滞在先の市区町村で不在者投票を行うことができます。

また、都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院、入所している方は、その施設で不在者投票を行うことができます。

満18歳を迎える前の方

選挙期日(投票日)には満18歳を迎えるが、投票しようとした時点ではまだ17歳という方は、期日前投票では投票できませんので、不在者投票での投票となります。この場合の手続きは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

滞在先での不在者投票

投票までの流れ

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会に「宣誓書兼投票用紙等請求書」を提出してください。(FAX・メールは不可)
  2. 登録地の選挙管理委員会より、投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)と別の封筒に入った不在者投票証明書をお送りします。
  3. 公示(告示)日の翌日以降、必要書類を持って滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。

滞在先での不在者投票の流れの画像

宣誓書兼投票用紙等請求書 [PDF形式/52.09KB]

不在者投票に関する注意事項

  • 「不在者投票証明書」の入った封筒は、絶対にご自身では開封しないでください。(開封すると投票できません。)
  • 自宅などでは投票用紙に候補者氏名等を記入しないで、必ず指定された記載所で記入してください。
  • 滞在地の選挙管理委員会によって土曜日や日曜日の受付、または受付時間などが異なりますので、事前に滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。
  • 不在者投票には通常の投票より日数を要しますので、お早めに手続きをしてください。

指定病院や老人ホームなどでの不在者投票

指定病院や老人ホームなどで不在者投票を行う場合、院長など各施設の長が不在者投票管理者となります。選挙管理委員会への投票用紙などの請求は、選挙人自ら行うこともできますが、一般的には各施設の長(不在者投票管理者)が一括して請求手続きを行います。

投票までの流れ

  1. 不在者投票管理者である施設の長に、不在者投票宣誓書、投票用紙などの請求を依頼します。
  2. 請求依頼を受けた施設の長は、公示(告示)日前に選挙人が登録されている選挙管理委員会に不在者投票の請求書を送付します。
  3. 登録地の選挙管理委員会より、投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)を不在者投票管理者宛てにお送りします。
  4. 選挙人は、不在者投票管理者の管理のもとで不在者投票を行ってください。

指定病院や老人ホームなどでの不在者投票の流れの画像

 指定病院等による不在者投票関係

様式名 Word形式 PDF形式
様式1 依頼書 様式1  依頼書 [Word形式/40KB] 様式1  依頼書 [PDF形式/129.63KB]
様式2 投票用紙等請求書 様式2  投票用紙等請求書 [Word形式/53KB] 様式2  投票用紙等請求書 [PDF形式/97.78KB]
様式3 経費請求書 様式3  経費請求書 [Word形式/51.5KB] 様式3  経費請求書 [PDF形式/127.35KB]
様式4 不在者投票調 様式4  不在者投票者調 [Word形式/83KB] 様式4  不在者投票者調 [PDF形式/104.86KB]

郵便での不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、次のような障害がある方と、介護保険の区分が「要介護5」の方は、郵便で不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちの方
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真1 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真2 -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真1 - 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真2
免疫、肝臓の障害 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真1 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真2 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真3
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真1 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真2 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当の写真3 -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 該当の写真1 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 該当の写真2 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 該当の写真3 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 該当の写真4
介護保険
要介護状態区分 要介護 5

代理記載もできるようになりました

平成16年3月1日に施行された公職選挙法の一部改正により、上記に加え以下の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出ることで「代理記載制度」を利用して投票することができます。

身体障害者手帳をお持ちの方

上肢、視覚の障害で、障害の程度が1級の場合

戦傷病者手帳をお持ちの方

上肢、視覚の障害で、障害の程度が特別項症から第2項症までの場合

投票までの流れ

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会まで、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請してください。
  2. 登録地の選挙管理委員会より、「郵便等投票証明書」を郵送します。
  3. 選挙が行われる場合は、選挙管理委員会より「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  4. 請求書に必要事項をご記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  5. 選挙管理委員会より、投票用紙、投票用封筒を郵送します。(郵便等投票証明書も同封しますので、大切に保管してください。)
  6. 公示(告示)日の翌日以降、投票用紙に記入し、二重封筒に入れて返送してください。

※1 上記2までの「郵便等投票証明書」の申請手続きは、選挙に関係なく随時受け付けています。
※2 代理記載制度を利用する場合は、代理記載人となるべき者の届出が必要です。届出方法などは選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便での不在者投票の流れの画像

郵便等投票証明書交付申請書 [PDF形式/60.01KB]

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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