身体障がいがある方
手帳を取得するには
身体障害者手帳の交付申請に必要な手続き
身体に障害のある人が所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。
対象になる人
障害の種類
視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害のある人
内容
障害の程度によって重度の方から1級から6級までの等級があります。等級とは別に第1種と第2種の種別があります。等級や種別により受けられるサービスの内容が異なる場合があります。
手続きなど
八千代町役場 保健福祉部 福祉介護課
申請の手順
1福祉課窓口に相談のうえ、申請に必要な書類(身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書・意見書)を受け取ってください。
2指定医師(※)の診断を受けて、診断書を作成してもらいます。
(※)指定医師とは?:身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として、障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のことです。指定医師が分からないときは、茨城県障害福祉課又は役場福祉課におたずねください。指定医師以外の医師が作成した診断書では手帳の申請ができません。
3福祉課に身体障害者手帳交付申請書、指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書に写真2枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの証明用写真)を添えて申請してください。
申請に必要なもの
新規のとき
- 交付申請書
- 診断書
- 顔写真2枚
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
再交付(紛失・棄損)のとき
- 再交付申請書
- 顔写真1枚
- 身体障害者手帳(棄損のみ)
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
再交付(程度変更・障害追加)のとき
- 再交付申請書
- 診断書
- 顔写真1枚
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
再交付(写真の更新)のとき
- 再交付申請書
- 顔写真1枚
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
住所・氏名を変更するとき
- 変更届
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
(町外へ転出される方は、転出先で手続きをしてください。)
問い合わせ先
アンケート
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