在外選挙制度とは、国外に居住する満18歳以上の日本人が日本の国政選挙に投票できる制度です。在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿への登録は、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館に申請する方法があります。
転出届出提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、町の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国時は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
お住まいの住所を管轄する在外公館などの領事窓口に申請してください。申請は在留届の提出と同時に申請できます。受付時間は、在外公館などによって異なりますので、直接ご確認ください。
(1)申請者本人による申請
・旅券
・領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
(2)同居家族等を通じた申請(上記(1)に加え、次の書類が必要になります。)
・登録申請を行う同居家族等の方の旅券
・申出書
衆議院議員及び参議院議員の選挙
登録された市区町村の属する選挙区
在外公館投票は、選挙人が大使館・総領事館に出向いて投票する方法です。投票期間は、公示日の翌日から大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで、投票時間は原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。投票に出向く際は、在外選挙人証、旅券をご持参ください。
郵便投票は、名簿登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を添えて投票用紙の交付請求を郵送で行い、返送されてきた投票用紙に記入後、日本国内の投票所閉鎖時刻までに到達するよう同用紙を登録先の選挙管理委員会へ再度郵送して投票する方法です。
なお、投票用紙はいつでも請求することができますので、郵送の日数を考慮して早めに請求してください。
一時帰国した時や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示することにより一般の期日前投票や不在者投票で投票できます。また、指定された投票所で投票日に投票することもできますので、選挙管理委員会までご連絡ください。