所得税・町県民税等の減免について
所得税・町県民税等の控除
所得税
障害者控除額
- 特別障害 40万円
本人または配偶者・扶養親族が重度の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合
※控除対象配偶者または扶養親族が、同居の場合は35万円加算
- 普通障害 27万円
本人または配偶者・扶養親族が上記以外の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合。
住民税
障害者控除額
- 特別障害 30万円
本人または配偶者・扶養親族が重度の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合
※控除対象配偶者または扶養親族が、同居を常況とする場合は23万円加算
- 普通障害 26万円
本人または配偶者・扶養親族が上記以外の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ場合。
非課税対象者
前年の所得が125万円以下の障害者
問合せ先
所得税について
- 下館税務署
所在地
〒308-8608
筑西市丙116番地16筑西しもだて合同庁舎
電話 代表 0296-24-2121
住民税について
- 八千代町役場総務部税務課住民税係
電話 0296-48-1111(内線1521)
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年3月13日
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