支援制度について

特別障害者手当

特別障害者手当について

身体又は精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。

対象者となる程度の目安

おおむね、重度の障害が2つ以上ある人
重度の肢体不自由(寝たきり等)で、日常生活動作が1人ではほとんどできない人
絶対安静の状態が長く続いている人
重度の精神障害(知的障害を含む)のため、食事・用便・会話等の日常生活能力がほとんどない人
※要介護4、5で、上記に該当する状態であれば対象になる場合もあります。

詳しくはこちらをご覧ください。
特別障害者手当認定基準 [PDF形式/470.03KB]

次の場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
施設に入所している場合
病院や診療所に継続して3カ月を超えて入院している場合

手当額

月額29,590円
支給月は5月・8月・11月・2月です。

必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 特別障害者手当等口座振替依頼書
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 年金・扶助料等のすべての証書と振込通知書
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 印鑑
  • 障害者手帳(未交付の場合不要)
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(世帯員全員が載ったもの)
  • 個人番号がわかるもの

注意事項

  • 手帳の有無、手帳の等級に関わらず所定の診断書で審査をします。
  • 診断書料は自己負担となります。
  • 日常生活、身の回りのことに介護を必要とする方が対象です。精神障害の方は、食事、着替え、入浴などの日常生活が介護なしでできる方は対象にはなりません。
  • 障害者本人の所得が所得限度額を超える場合や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上である時は、手当は支給されません。(詳しくは参考リンクをご参照ください。)

参考リンク

 特別障害者手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)  

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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