支援制度について

特別障害者手当

特別障害者手当について

身体又は精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。

対象者

おおむね、重度の障害が2つ以上ある人
重度の肢体不自由(寝たきり等)で、日常生活動作が1人ではほとんどできない人
絶対安静の状態が長く続いている人
重度の精神障害(知的障害を含む)のため、食事・用便・会話等の日常生活能力がほとんどない人
※所得制限があります。
※施設に入所している人、病院や診療所に継続して3カ月を超えて入院している人には支給されません。

手当額

月額27,300円
支給月は5月・8月・11月・2月です。

必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 特別障害者手当等口座振替依頼書
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 年金・扶助料等のすべての証書と振込通知書
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 印鑑
  • 障害者手帳
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(世帯員全員が載ったもの)
  • 個人番号がわかるもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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