支援制度について

障害児福祉手当

障害児福祉手当について

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)の人に支給されます。

対象となる児童の障害の程度の目安

身体障害者手帳1級及び2級の一部の人
療育手帳の判定がマルA及びAの一部の人
血液,肝臓等の疾病があり日常生活において常時介護を必要とする人
精神に障害があり,日常生活において常時介護を必要とする人

詳しくはこちらをご覧ください。
障害児福祉手当認定基準 [PDF形式/463.46KB]

※次の場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
対象児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設等を除く)に入所している場合
対象児童が障害による公的年金を受給している場合
在宅心身障害児福祉手当を受給している場合

手当額

月額16,100円
支給月は5月・8月・11月・2月です。

必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 特別障害者手当等口座振替依頼書
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 年金・扶助料等のすべての証書と振込通知書
  • 対象児童名義の普通預金通帳
  • 印鑑
  • 障害者手帳(未交付の場合不要)
  • 療育手帳(未交付の場合不要)
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(世帯員全員が載ったもの)
  • 個人番号がわかるもの  

注意事項  

  • 手帳の有無、手帳の等級に関わらず所定の診断書で審査します。
  • 診断書料は自己負担となります。
  • 障害児本人の所得が所得限度額を超える場合や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(詳しくは参考リンクをご参照ください。)

参考リンク

 障害児福祉手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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